○宝塚市教育委員会公告式規則
昭和34年12月22日
教育委員会規則第6号
注 昭和57年7月9日教委規則第11号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める教育委員会規則その他教育委員会の定める規程(以下「規則等」という。)で公表を要するものの公告式に関して必要な事項を定めるものとする。
(昭57教委規則11・全改、平27教委規則3・一部改正)
(規則等の公布)
第2条 規則等は、教育委員会の会議において議決した日から起算して10日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布しようとするときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名しなければならない。
3 教育委員会規則を除くほか、教育委員会の定める規程を公布しようとするときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育委員会印を押さなければならない。
4 規則等の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。
(昭57教委規則11・平10教委規則2・平27教委規則3・一部改正)
(規則等の施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(昭57教委規則11・一部改正)
(準用)
第4条 第2条第4項の規定は、教育委員会の所掌事務に関する事項について公表を要するものの公告に準用する。
(昭57教委規則11・平10教委規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の宝塚市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。