○宝塚市介護給付費準備基金条例

平成12年3月29日

条例第30号

(設置の目的)

第1条 介護保険事業に要する費用の財源に充てるため、宝塚市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 宝塚市特別会計介護保険事業費歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(2) 第4条の規定により繰り入れる額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、基金の設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

宝塚市介護給付費準備基金条例

平成12年3月29日 条例第30号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第3節
沿革情報
平成12年3月29日 条例第30号