○宝塚市国民健康保険事業財政調整基金条例
平成11年3月31日
条例第14号
(設置の目的)
第1条 宝塚市国民健康保険事業の健全な運営に資するため、宝塚市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 毎会計年度における国民健康保険事業費特別会計の歳入歳出決算上生じた剰余金の2分の1以上に相当する額
(2) 宝塚市特別会計国民健康保険事業費歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(3) 基金の運用から生じる収益金の額
2 前項第1号の額は、決算に係る年度の翌年度中に基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、基金の設置の目的を達成するため、必要があると認めるときは、予算に計上して、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。