○宝塚市緑化基金条例
昭和63年3月25日
条例第13号
注 平成17年12月26日条例第62号から条文注記入る。
(設置の目的)
第1条 緑化の推進及び緑の保全に要する資金に充てるため、宝塚市緑化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(2) 基金への積立てを指定した寄付金の額
(3) 第4条の規定により繰り入れる額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、緑化事業を推進するための経費に充て、なお残額のあるときは、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平17条例62・追加)
(処分)
第6条 基金は、基金の設置目的を達成するため、必要があると認める場合に限り、予算に計上して処分することができる。
(平17条例62・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平17条例62・旧第6条繰下)
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。