○宝塚市都市開発基金条例

昭和63年3月25日

条例第10号

注 平成5年3月23日条例第3号から条文注記入る。

(設置の目的)

第1条 市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の都市開発に関する事業(以下「都市開発事業」という。)の施行に必要な財源を確保し、一時的に多額に必要となる財源の平準化を図り、もって将来にわたる財政の健全な運営に資するため、宝塚市都市開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(2) 基金の運用から生じる収益金の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換え、又は確実な償還方法、期間及び利率を定めて宝塚市土地開発公社に貸し付けることができる。

(平5条例3・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、予算に計上して処分することができる。

(1) 市が施行する都市開発事業の財源に充てるとき。

(2) 市長が特に必要があると認める都市開発事業に対する補助の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市都市開発基金条例

昭和63年3月25日 条例第10号

(平成5年3月23日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第3節
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第10号
平成5年3月23日 条例第3号