○宝塚市土地開発基金条例施行規則
平成4年3月27日
規則第19号
注 平成8年3月29日規則第17号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市土地開発基金条例(平成4年条例第32号)第7条の規定に基づき、宝塚市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 基金に属する事務は、財務を担当する部長(以下「財務担当部長」という。)が管理する。
(平8規則17・平9規則23・平12規則42・平21規則27・令5規則18・一部改正)
(土地の管理)
第3条 基金で取得した土地は、その土地を必要とする部局の長に管理させることができる。
(運用の方法)
第4条 基金は、その資金をもって直接土地を取得することができるほか、確実な償還方法、期間及び利率を定めて宝塚市土地開発公社に貸し付けることができる。
2 基金に属する土地の処分、交換及び所管替えの手続による引渡しの価格は、取得価格に、取得の日から引渡しの日までの期間に対し、引渡しの日の通知預金金利の割合で計算した利子相当額を加えた額とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、別に市長が定める額とする。
(備付け帳簿)
第5条 財務担当部長は、必要な帳簿を備え、基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
(平8規則17・平9規則23・平12規則42・平21規則27・令5規則18・一部改正)
(施行の細目)
第6条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。