○宝塚市土地開発基金条例
平成4年3月27日
条例第32号
注 平成19年3月28日条例第3号から条文注記入る。
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、宝塚市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、5億円とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(平19条例3・一部改正)
(運用)
第3条 市長は、第1条に規定する目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して整理する。
(処分)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、第2条第2項の規定により追加して積み立てた額に相当する額の範囲内で基金の一部を処分することができる。
2 前項の規定による処分が行われたときは、基金の額は処分額相当額減少するものとする。
(平19条例3・追加)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平19条例3・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。