○宝塚市暴力団対策基金条例

平成4年3月27日

条例第8号

(設置の目的)

第1条 暴力団を追放し、安全で快適な街づくりを目指して活動する宝塚市暴力団追放推進協議会の活動を助成する経費に充てるため、宝塚市暴力団対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(2) 基金への積立てを指定した寄付金の額

(3) 第4条の規定により繰り入れる額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して第1条に規定する目的を達成するための経費に充て、なお残額のあるときは、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために使用する場合に限り、予算に計上して処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

宝塚市暴力団対策基金条例

平成4年3月27日 条例第8号

(平成4年3月27日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第3節
沿革情報
平成4年3月27日 条例第8号