○宝塚市平和基金条例

平成7年3月27日

条例第2号

注 令和5年3月29日条例第2号から条文注記入る。

(設置の目的)

第1条 世界の恒久平和を願い、平和の大切さを啓発するため、宝塚市平和基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(2) 基金への積立てを指定した寄付金の額

(3) 第4条第2項の規定により繰り入れる額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、平和啓発事業費及び平和モニュメント維持管理費に充てるものとする。

2 前項の収益は、前項の規定にかかわらず、予算に計上して基金に繰り入れることができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するため必要があると認める場合に限り、予算に計上して処分することができる。

(令5条例2・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(令5条例2・旧第5条繰下・一部改正)

この条例は、平成7年3月31日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市平和基金条例

平成7年3月27日 条例第2号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第3節
沿革情報
平成7年3月27日 条例第2号
令和5年3月29日 条例第2号