○宝塚市交通災害遺児激励基金条例
昭和46年6月25日
条例第22号
注 平成16年3月31日条例第6号から条文注記入る。
(設置の目的)
第1条 交通災害遺児の激励のために寄せられる善意の寄附金を積み立て、これを活用することによって交通災害遺児を激励し、もってその福祉の増進を図るため、宝塚市交通災害遺児激励基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平16条例6・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 基金への積立てを指定した寄附金の額
(2) 第4条の規定により繰り入れる額
(平16条例6・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(平16条例6・一部改正)
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために使用する場合に限り、予算に計上して処分することができる。
(平16条例6・追加)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平16条例6・旧第5条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。