○宝塚市援護資金貸付基金条例施行規則

昭和39年11月2日

規則第20号

注 昭和57年6月1日規則第39号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市援護資金貸付基金条例(昭和39年条例第41号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申込)

第2条 援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、宝塚市援護資金借入申請書を市長に提出しなければならない。

(平16規則7・一部改正)

(決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、記載事項について調査を行い、宝塚市援護資金貸付審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、資金の貸付けを決定する。

2 市長は、資金の貸付けの可否を決定したときは、速やかに宝塚市援護資金貸付(却下)決定通知書を申請者に交付する。

(平10規則34・平16規則7・一部改正)

(資金の貸付け)

第4条 資金の貸付決定通知書を受けた者は、決定通知書を市長に提出して資金の貸付けを受けなければならない。

2 前項の規定により資金の貸付けを受けようとする者は、宝塚市援護資金借用証書並びに本人及び保証人の印鑑証明書を市長に提出しなければならない。

3 医療資金の貸付けは、1月の所要額を単位として行う。ただし、市長が必要があると認める場合は、一括交付することができる。

(平16規則7・一部改正)

(取消し)

第5条 市長は、貸付けの決定通知後、申請者が15日以内に前条第1項又は第2項の手続をしないときは、貸付けの決定を取り消すものとする。

(貸付けの停止)

第6条 医療資金の貸付開始後、所要経費の見込額が資金の限度額を超え又は6月以上治療を要することが判明したときは、市長は、審査会に諮り資金の貸付けを停止するものとし、既に貸付けた資金については、改めて貸付要件を調整するものとする。

(平10規則34・一部改正)

(償還義務)

第7条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、市長が定める償還計画に基づく元利金を、定められた期日内に納付し、償還計画及び受領票に受領印を受けなければならない。

(昭57規則39・平16規則7・一部改正)

(届出書)

第8条 条例第8条の規定による届出をしようとする者は、宝塚市援護資金借受人等変更届を市長に提出しなければならない。

(昭57規則39・全改、平16規則7・一部改正)

(償還延期(減免)申請書)

第9条 条例第9条の規定により、償還延期又は減免を申請しようとする者は、申請事由を証する書類を添付の上、宝塚市援護資金償還延期(減免)申請書を市長に提出しなければならない。

(昭57規則39・追加、平16規則7・一部改正)

(様式)

第10条 この規則に規定する宝塚市援護資金借入申請書等の様式は、別に市長が定める。

(平16規則7・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和43年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和45年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

2 この規則による改正後の宝塚市延滞金等徴収条例施行規則、宝塚市援護資金貸付基金条例施行規則及び宝塚市財務規則の規定に定める延滞金等の額の計算につきこれらの規則の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭和46年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第26号)

この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第6条、第8条、第9条、第10条、第21条、第22条及び第24条の規定中「昭和年度」を「平成年度」に改める部分は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成10年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

宝塚市援護資金貸付基金条例施行規則

昭和39年11月2日 規則第20号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第3節
沿革情報
昭和39年11月2日 規則第20号
昭和43年10月24日 規則第31号
昭和45年6月15日 規則第31号
昭和46年3月6日 規則第6号
昭和46年6月28日 規則第26号
昭和57年6月1日 規則第39号
平成元年1月25日 規則第1号
平成10年5月19日 規則第34号
平成16年3月31日 規則第7号