○宝塚市長寿社会福祉基金条例
平成2年3月28日
条例第7号
注 平成14年3月29日条例第12号から条文注記入る。
(設置の目的)
第1条 急速に進行する高齢化社会に対応し、高齢者福祉の充実を図り、高齢者の住みよい長寿・福祉社会の実現に資するため、宝塚市長寿社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(2) 第4条の規定により繰り入れる額
(平14条例12・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(平14条例12・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために使用する場合に限り、予算に計上して処分することができる。
(平14条例12・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平14条例12・旧第6条繰下)
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。