○宝塚市立養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金条例
昭和39年3月25日
条例第15号
注 昭和51年9月30日条例第40号から条文注記入る。
(設置の目的)
第1条 宝塚市立養護老人ホーム福寿荘の入所者(以下「入所者」という。)の特別扶助費に充てるため特別扶助基金(以下「基金」という。)を設置する。
(昭62条例9・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金の総額は、300万円とする。
(昭51条例40・昭51条例53・一部改正)
(運用益金の支出)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、宝塚市一般会計歳入歳出予算に計上して入所者の特別扶助費に充てるものとする。
(昭62条例9・一部改正)
(管理)
第4条 基金は、確実な金融機関に預け入れて保管しなければならない。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するため必要があると認める場合に限り、宝塚市一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
2 前項の規定による処分が行われたときは、基金の額は、処分額相当額減少するものとする。
(平25条例61・追加)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前宝塚市立養老院福寿荘特別扶助資金基本財産に属していた現金は、この基金に属する基金とする。
3 宝塚市立養老院福寿荘特別扶助資金基本財産条例(昭和38年条例第15号)は、廃止する。
附則(昭和41年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。