○宝塚市地域福祉活動振興基金条例
昭和60年3月29日
条例第8号
注 平成3年3月22日条例第8号から条文注記入る。
(設置の目的)
第1条 地域福祉の推進を目的とするボランティア活動の促進、広報活動及び啓発活動の展開等に資するため、宝塚市地域福祉活動振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平18条例9・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(2) 第4条の規定により繰り入れる額
(平3条例8・全改、平16条例4・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(平3条例8・平16条例4・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平16条例4・追加)
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために使用する場合に限り、予算に計上して処分することができる。
(平16条例4・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平16条例4・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。