○宝塚市福祉基金条例
昭和45年6月15日
条例第35号
注 令和2年3月31日条例第6号から条文注記入る。
(設置の目的)
第1条 社会福祉事業のために寄せられる善意の寄付金を積み立て、これを活用することによって心身障碍者、老人及び児童等の福祉の増進を図るため、宝塚市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令2条例6・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 前条の趣旨にそう寄付金の額
(2) 基金の運用から生じる収益金の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号に掲げる費用に充当する場合に限り、予算に計上して処分することができる。
(1) 心身障碍者又は老人の福祉のための施設の新設又は拡充に要する費用
(2) その他市長が特に必要があると認める事業の費用
(令2条例6・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。