○宝塚市公共施設等整備保全基金条例
昭和50年6月16日
条例第21号
注 昭和52年12月27日条例第37号から条文注記入る。
(設置の目的)
第1条 宝塚市(以下「市」という。)が行う公共施設、義務教育施設及び公益施設(以下「公共施設等」という。)の整備及び保全に要する資金に充てるため、宝塚市公共施設等整備保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平20条例2・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(2) 基金の運用から生じる収益金の額
(平20条例2・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換え、又は確実な償還方法、期間及び利率を定めて宝塚市土地開発公杜に貸し付けることができる。
(平5条例3・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(平20条例2・一部改正)
(処分)
第5条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、予算に計上して処分することができる。
(1) 市が行う公共施設等の整備及び保全に要する費用に充てるとき。
(2) 市内において開発事業を行う事業者が、公共施設等の整備に要する経費として負担した協力金の精算により還付の必要が生じたとき。
(昭52条例37・全改、平20条例2・一部改正)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度歳入となる協力金及びその他の収入から適用する。
附則(昭和52年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(宝塚市文化施設建設基金条例の廃止)
2 宝塚市文化施設建設基金条例(平成元年条例第8号)は、廃止する。