○宝塚市債管理基金条例
昭和54年3月20日
条例第1号
注 昭和57年6月25日条例第44号から条文注記入る。
(設置の目的)
第1条 市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、宝塚市債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(2) 基金の運用から生じる収益金の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、市債の保有その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換え、又は確実な償還方法、期間及び利率を定めて宝塚市土地開発公社に貸し付けることができる。
(昭57条例44・平5条例3・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、予算に計上して処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還を行う場合において当該市債の毎年度の償還額を著しく超えて行う償還の財源に充てるとき。
(3) 市債の繰上償還の財源に充てるとき。
(昭57条例44・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。