○宝塚市財政調整基金条例

昭和39年3月25日

条例第14号

注 昭和57年6月25日条例第43号から条文注記入る。

(設置の目的)

第1条 災害復旧、市債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭57条例43・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 毎会計年度において一般会計の歳入歳出決算上生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1以上に相当する額

(2) 宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(3) 基金の運用から生じる収益金の額

2 前項第1号の額は、決算に係る年度の翌年度中に基金に繰り入れるものとする。

(昭57条例43・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換え、又は確実な償還方法、期間及び利率を定めて宝塚市土地開発公社に貸し付けることができる。

(昭57条例43・平5条例3・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(昭57条例43・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、予算に計上して処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害復旧その他予見することのできない事務又は事業の財源に充てるとき。

(3) 市債の繰上償還の財源に充てるとき。

(昭57条例43・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭57条例43・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、宝塚市財政基金に属していた現金及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

3 宝塚市財政基金条例(昭和32年条例第14号)は、廃止する。

(昭和57年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市財政調整基金条例

昭和39年3月25日 条例第14号

(平成5年3月23日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第3節
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第14号
昭和57年6月25日 条例第43号
平成5年3月23日 条例第3号