○宝塚市職員能力開発基金条例施行規則
昭和61年7月8日
規則第29号
注 昭和61年9月22日規則第33号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市職員能力開発基金条例(昭和61年条例第5号)第5条の規定により、基金の管理及び運用益金の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則8・一部改正)
(実施事業等)
第2条 市長は、次に掲げる目的を有する職員又は職員グループの自発的な研究、研究活動に要する必要な経費に対する助成、懸賞制度の設置その他その目的を達成するための事業(以下「実施事業」という。)を行うことができる。
(1) 行政の質的向上を図り、市民の福祉増進に資すること。
(2) 市政を取り巻く環境の変化を敏感に感じとり、新しい時代に対応できる適応力の養成に資すること。
(3) 新しい技術、方式の開発に資すること。
(4) 自己の将来性開拓又は人間的成長に資すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が、職員の自発性に基づく能力開発に資すると認めること。
(平18規則8・全改)
(委員会の設置)
第3条 実施事業について広く職員の意見を反映するため、宝塚市職員能力開発基金活用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平18規則8・一部改正)
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 人材育成課長
(2) 能力開発に関し知識を有する職員 8人
2 前項第2号に規定する委員は、市長が任命する。
(昭61規則33・昭62規則36・昭63規則22・平3規則32・平9規則23・平28規則17・一部改正)
(任期)
第5条 前条第1項第2号に規定する委員の任期は、任命の日の属する年度の末日までとする。
2 委員は、再任されることができる。
(平3規則32・一部改正)
(事業計画)
第6条 委員会は、実施事業につき、予算の範囲内で事業計画を作成し、市長に承認を求めるものとする。
(平18規則8・一部改正)
(運営の細目)
第7条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(事業の実施)
第8条 市長は、第6条の事業計画を承認したときは、その内容を職員に周知するとともに、総務部長に命じて、その計画を実施させるものとする。
(施行の細目)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平18規則8・旧第13条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第36号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に宝塚市職員能力開発基金活用委員会の委員である者の任期については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。