○宝塚市職員能力開発基金条例
昭和61年3月28日
条例第5号
注 平成17年12月26日条例第64号から条文注記入る。
(設置の目的)
第1条 職員の知的な創作活動により考案し、表現した電子計算組織に関するプログラムの著作物の複製物(以下「プログラム」という。)の使用許諾によって得られる収入等を積み立て、職員の自発性に基づく能力開発を図る資金に充てるため、宝塚市職員能力開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として繰り入れる額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) プログラムの使用許諾によって得られる収入等のうち、宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(2) 第4条の規定により繰り入れる額
(管理)
第3条 基金は、確実な金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、職員の自発性に基づく能力開発に要する資金に充て、なお残額のあるときは、基金に繰り入れるものとする。
(平17条例64・一部改正)
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために使用する場合に限り、予算に計上して処分することができる。
(平17条例64・追加)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用益金の処理に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平17条例64・旧第5条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第64号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。