○宝塚市車両事故対策委員会規程
昭和43年3月18日
訓令第2号
注 平成3年5月17日訓令第4号から条文注記入る。
(設置)
第1条 庁用車両に係る各種の事故を防止し、及びその処理について審議するため、宝塚市車両事故対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 事故防止対策の樹立に関すること。
(2) 事故発生の場合の原因分析、調査及び処理に関すること。
(3) 事故を生じた職員の市に与えた損害の賠償責任の有無に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、宝塚市副市長事務分担規則(令和5年規則第47号)第2条第2号に規定する副市長をもって充てる。
3 副委員長は、上下水道事業管理者をもって充てる。
4 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 部長及びこれに準ずる職にある者
(3) 人材育成課長及び管財課長
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者
(平3訓令4・平4訓令6・平17訓令11・平19訓令5・平21訓令14・平23訓令26・平28訓令9・令6訓令1・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平23訓令26・全改)
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(関係者の出席等)
第6条 委員会において必要と認めるときは、関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員会で審議した事項については、委員長は、総合意見を付し、その結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、管財課で処理する。
(平17訓令11・平21訓令14・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和43年訓令第13号)
この規程は、令達の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44年訓令第10号)
この規程は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和45年訓令第4号)
この規程は、令達の日から施行し、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第2号)
この規程は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成4年訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成23年訓令第26号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。