○宝塚市公舎貸与規程

昭和34年6月20日

訓令第4号

注 昭和55年3月17日訓令第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市公舎(以下「公舎」という。)の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。

(貸与者の範囲)

第2条 公舎は、次に掲げる職員(以下「被貸与職員」という。)に貸与する。

(1) 特別職及び一般職の職員で通勤の特に不便なもの

(2) 勤務時間外において特に自宅待機を必要とする職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める職員

(平30訓令1・一部改正)

(公舎の設置)

第3条 公舎の設置は、建設、購入、交換、寄附、転用(公舎の用に供し、又は供するものと決定した市有財産(以下「公舎用財産」という。)以外の市有財産を公舎用財産とすることをいう。)及び借受けの方法により行うものとする。

(昭55訓令1・平元訓令2・平元訓令10・平6訓令4・平10訓令8・平12訓令2・平15訓令9・平16訓令12・平17訓令3・一部改正、平30訓令1・全改)

(公舎貸与申請等)

第4条 被貸与職員は、公舎貸与申請書(様式第1号)に同居家族名簿を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 被貸与職員は、前項の規定による承認を得た者以外の者を同居させるときは、事前に同居者追加願(様式第2号)を提出して、市長の承認を得なければならない。

(平30訓令1・一部改正)

(居住料)

第5条 公舎の居住料は、月額によるものとし、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)及び国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)の規定を準用して算定した額とする。

2 2人以上の被貸与職員が共同して一の公舎に居住する場合における各被貸与職員に係る居住料の額は、前項の規定により算定した額をその居住する被貸与職員の数で除して得た額とする。

3 2人以上の被貸与職員が共同して居住することを目的とした公舎に1人の被貸与職員が居住する場合におけるその者に係る居住料の額は、第1項の規定により算定した額を当該公舎が目的とする被貸与職員の数で除して得た額とする。

4 前各項の規定により算定した額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。

5 新たに公舎の貸与を受け、又はこれを返還した場合におけるその月分の居住料の額は、日割により計算した額とする。

6 被貸与職員は、毎月末日までにその月分の居住料を納付しなければならない。

7 市長は、特に必要があると認めるときは、公舎の居住料を減額し、又は免除することができる。

(昭55訓令1・昭57訓令1・昭62訓令3・平元訓令2・平元訓令10・平6訓令4・平9訓令3・平10訓令8・平12訓令2・平15訓令9・平16訓令12・平17訓令3・一部改正、平30訓令1・全改)

(居住に伴う実費)

第6条 被貸与職員は、公舎に係る電気、水道、ガス等に要する費用、共益費その他の居住に伴う費用を負担しなければならない。

2 被貸与職員は、市が前項の居住に伴う費用を当該被貸与職員に代わって負担したときは、前条第6項の規定による居住料の納付に合わせて、当該居住に伴う費用に相当する額を納付しなければならない。

(平30訓令1・全改)

(公舎の管理)

第7条 被貸与職員は、善良なる管理人の注意を払い、その公舎を管理しなければならない。

2 被貸与職員は、その貸与を受けた公舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該公舎につき市長の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。

(平30訓令1・一部改正)

(損害賠償)

第8条 被貸与職員又はその同居者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた公舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りでない。

(平30訓令1・全改)

(公舎の返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、被貸与職員(第2号に掲げる事由に該当することとなった場合にあっては、その該当することとなった時における同居者)に対して公舎の返還を命ずる。

(1) 被貸与職員が職員でなくなったとき。

(2) 被貸与職員が死亡したとき。

(3) 市において公舎を廃止する必要が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、被貸与職員が公舎に居住することが不適当であると市長が認めるとき。

(平30訓令1・一部改正)

(返還期間)

第10条 前条の規定により公舎の返還を命ぜられた者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に当該公舎を返還しなければならない。

(1) 前条第1号に掲げる場合 60日以内

(2) 前条第2号に掲げる場合 90日以内

(3) 前条第3号又は第4号に掲げる場合 30日以内

2 被貸与職員又はその同居者が前項の規定に反して公舎を返還しないときは、その者は、前項の規定による返還期日の翌日から返還した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、当該損害賠償金の額は、当該公舎の当該期間に応ずる居住料の額(第5条第2項若しくは第3項の規定により居住料を算定し、又は同条第8項の規定により居住料を減額し、若しくは免除している場合にあっては、これらの規定が適用されないとした場合の居住料の額)の3倍に相当する金額とする。

3 前項の規定にかかわらず、被貸与職員又はその同居者が第1項の規定に反して市が借受けの方法により設置する公舎を返還しないときは、その者は、前項前段に規定する期間において市が負担すべき当該公舎に係る賃借料相当額又は遅延損害金相当額の損害賠償金を支払わなければならない。

(平30訓令1・一部改正)

(公舎用財産の修繕)

第11条 天災その他被貸与職員又はその同居者の責めに帰することができない事由により公舎用財産が破損した場合においては、その修繕は市において行う。

2 前項の修繕は、破損の程度又は緩急に応じて行うものとする。

3 自費で修繕を行った場合は、その費用を請求することができない。

(平30訓令1・一部改正)

(仮設工作物の設置)

第12条 被貸与職員が、自費をもって公舎用財産において仮設工作物を設置しようとする場合は、仮設工作物設置願(様式第3号)を提出して市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により設置された工作物は、返還の際に撤去しなければならない。

(平30訓令1・一部改正)

(事務処理)

第13条 公舎の貸与に関する事務は、総務部長又は市長の指定する職にある者が処理するものとする。

2 前項の規定により市長の指定する職員が公舎の貸与に関する事務を処理するときは、総務部長の合議を得なければならない。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項に関しては、市長がその都度定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に公舎に居住する者は、当該公舎の居住を命ぜられた者とし、居住料を免除されている者は、この規程により免除された者とみなす。

(昭和36年訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年11月1日から適用する。

(昭和40年訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和45年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和46年訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和48年訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和49年訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和51年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和51年訓令第2号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令第1号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行し、改正後の宝塚市公舎貸与規程の規定は、昭和57年4月分の居住料から適用する。

(昭和62年訓令第3号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この訓令の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成元年訓令第2号)

この訓令は、平成元年3月1日から施行する。ただし、第3条の表野上公舎の項を削る改正規定及び第5条第2項第1号の表野上公舎の項を削る改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第10号)

この訓令は、平成元年11月1日から施行する。

(平成6年訓令第4号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第8号)

この訓令は、平成10年7月15日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成16年訓令第12号)

この訓令は、平成16年6月21日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成31年訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平元訓令1・平19訓令5・平31訓令14・令2訓令14・一部改正)

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(平元訓令1・平19訓令5・平30訓令1・平31訓令14・令2訓令14・一部改正)

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(平元訓令1・平19訓令5・平31訓令14・令2訓令14・一部改正)

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宝塚市公舎貸与規程

昭和34年6月20日 訓令第4号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和34年6月20日 訓令第4号
昭和36年9月1日 訓令第8号
昭和40年6月15日 訓令第6号
昭和45年1月28日 訓令第1号
昭和46年8月21日 訓令第7号
昭和48年10月19日 訓令第12号
昭和49年7月2日 訓令第8号
昭和51年1月5日 訓令第1号
昭和51年2月2日 訓令第2号
昭和55年3月17日 訓令第1号
昭和57年3月26日 訓令第1号
昭和62年3月31日 訓令第3号
平成元年1月25日 訓令第1号
平成元年2月28日 訓令第2号
平成元年10月16日 訓令第10号
平成6年3月22日 訓令第4号
平成9年3月31日 訓令第3号
平成10年7月14日 訓令第8号
平成12年3月22日 訓令第2号
平成15年4月1日 訓令第9号
平成16年6月16日 訓令第12号
平成17年3月28日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成30年3月29日 訓令第1号
平成31年4月26日 訓令第14号
令和2年12月28日 訓令第14号