○宝塚市庁舎防火管理規程

昭和43年3月18日

訓令第1号

注 昭和54年6月15日訓令第3号から条文注記入る。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、宝塚市役所庁舎(以下「庁舎」という。)における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害により物的、人的被害を軽減することを目的とする。

(諸規程との関係)

第2条 前条の目的を達成するため、防火管理について必要な事項は、別に定める場合のほか、この規程に定めるところによるものとする。

第2章 防火管理機構

(防火対策委員会)

第3条 防火管理について最高の諮問機関として、防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の組織)

第4条 委員長には宝塚市副市長事務分担規則(令和5年規則第47号)第2条第2号に規定する副市長を、副委員長には総務部長をもって充て、委員は、総務部長以外の各部長をもって構成し、委員長がこれを委嘱する。

(平3訓令4・全改、平4訓令5・平21訓令14・一部改正、平23訓令26・全改、令6訓令1・一部改正)

(委員会の任務)

第5条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 消防計画並びにこれの実践についての審議

(2) 防火に関する諸規程の制定

(3) 消防上の調査、研究、企画

(4) 防火上の調査、研究、企画

(5) 職員等の防火上の賞罰に関する審査

(6) 防火思想の普及及び高揚

(7) その他防火に関する根本的対策

(委員会の開催)

第6条 委員会の開催は、定例会と臨時会とする。

(1) 定例会は、年2回を標準とする。

(2) 臨時会は、防火上緊急重要事態が生じたとき、その都度委員長がこれを招集する。

(専門部会)

第7条 委員会には、必要に応じて専門部会を設け、特定事項を審議することができる。

(委員会の運営)

第8条 委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定めることができる。

(予防管理組織)

第9条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者を置き、その下に防火担当責任者、火元責任者及び点検検査員を置くものとする。

2 防火管理者及び防火担当責任者は、別表第1の常時の防火管理編成に定めるところによる。

3 火元責任者は、防火管理者が指定する職員をもって充てる。

4 点検検査員は、管財課長をもって充てる。

5 防火担当責任者は、火元責任者及びそれぞれの所属の職員を統括して、一般の火気、電気配線(器具)、危険物等の防火管理、消防用設備及び物件の管理並びに人命の安全等の責めに任じ、各階ごとの防火管理責任を分担する。

6 火元責任者は、常時指定された箇所について火気による災害防止に努めなければならない。

7 点検検査員は、消防用設備、避難施設その他火気使用施設について適正管理及び機能保持のため、点検検査を行わなければならない。

(昭55訓令6・昭56訓令14・平17訓令27・平21訓令14・一部改正)

(自衛消防組織)

第10条 火災その他事故発生時に被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊を編成し、隊長を最高の責任者として、副隊長はこれを補佐するものとし、その下に各階ごとに班長及び班員を置く。

2 隊長には第4条に規定する副市長を、副隊長には総務部長を、班長には防火担当責任者をもって充てる。

3 班員の編成及び職務については、別に隊長が定める。

(昭55訓令6・平17訓令27・平21訓令14・令6訓令1・一部改正)

第3章 火災予防

(点検検査基準)

第11条 火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検基準は、別表第2及び別表第3に定めるところによる。

(昭55訓令6・平17訓令27・一部改正)

(改善措置並びに記録の保存)

第12条 前条に基づく改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。

2 点検検査結果は、その都度別に定める検査表及び維持台帳に記録し、保存しなければならない。

(臨時火気使用)

第13条 庁舎の内外において臨時に火気を使用する(たき火、ストーブ、火ばち、その他)場合は、火元責任者、防火担当責任者の許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けた場合は、消火器等を備え、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

(建築物及び施設の変更)

第14条 庁舎の内外において建築物(仮設を含む。)を建築しようとするとき、又は大量の危険物の搬出入若しくは危険物関係施設、電気施設、火気使用施設を新設、移転、改修をする場合等は、防火管理者に連絡しなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第15条 庁舎内の諸設備について、火災警報発令下又はその他の事情により、火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めるときは、防火管理者は、その旨庁舎内全般に伝達し、防火管理者その他の責任者は、火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。

第4章 災害防禦

(防禦)

第16条 庁舎の内外に火気発生又はその他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため第10条に定める自衛消防組織の編成により担当任務の遂行に当たるものとする。

(防火教育)

第17条 職員等は、進んで防火に関する教育を受け、防火管理の万全を期すよう努力するものとする。

(消防訓練)

第18条 有事に際し、被害を最小限度にとどめるため、消防訓練によって、技術の練磨を図るものとする。

2 実施基準は、次による。

部分訓練 消火 通報 避難 月各1回以上(随時夜間)

総合訓練 年間 2回以上(火災予防運動等)

第5章 消防機関との連絡

(連絡事項)

第19条 防火管理者は、次の事項について常に消防機関と連絡を密にすることにより防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

(1) 消防計画の提出(改正の際は、その都度)

(2) 査察の要請

(3) 教育、訓練指導の要請

(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡並びに法令に基づく諸手続の促進

(5) その他防火管理についての必要事項

第6章 賞罰

(賞揚)

第20条 職員等にして、防火管理及び消火活動について、功労があったものに対しては、委員会の審査に付し、表彰を行うものとする。

(罰則)

第21条 この規程を遵守せず、又は下命事項について怠り、庁舎又は他の職員等に危険を生ぜしめたときは、委員会の審査に付し、応分の処罰をすることができる。

第7章 雑則

(雑則)

第22条 この規程は、庁舎内に出入する委託業者、請負業者にも適用する。

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和44年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和45年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年訓令第11号)

この規程は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和47年訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和50年訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和54年訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和55年訓令第2号)

この訓令は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和55年訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和55年訓令第6号)

この訓令は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和55年訓令第12号)

この訓令は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年訓令第14号)

この訓令は、昭和56年12月28日から施行する。

(昭和58年訓令第8号)

この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年訓令第13号)

この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和61年訓令第6号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第4号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成4年訓令第5号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第5号)

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成12年訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成14年訓令第27号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年訓令第27号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年訓令第26号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(昭54訓令3・全改、昭55訓令3・一部改正、昭55訓令6・昭56訓令14・全改、昭58訓令13・昭62訓令4・一部改正、平4訓令5・全改、平6訓令5・平10訓令12・平12訓令13・平21訓令14・平23訓令26・一部改正)

常時の防火管理編成

画像

別表第2(第11条関係)

(昭55訓令6・一部改正、平17訓令27・旧別表第3繰上・一部改正)

自主検査

区分

検査内容

回数

防火上の設備

一般事項

随時

全般事項

毎年 2月 7月

整理清掃状況

 

 

 

 

一般事項

 

屋内

終業後1回以上

屋外

終業後1回以上

 

 

 

 

たき火喫煙管理状況

 

 

 

 

一般事項

 

屋内

随時

屋外

終業後

 

 

 

 

電気使用施設

機械器具

始終業各1回以上

機械器具の管理状況

毎週1回以上

電気設備

全般事項

毎月1回以上

危険物関係

全般事項

随時

別表第3(第11条関係)

(昭55訓令6・一部改正、平17訓令27・旧別表第4繰上・一部改正)

消防用設備等点検

区分

検査内容

外観的事項

作動、性能

機能事項

精密検査

消防の用に供するもの、消火、警報、避難設備等

一般

全般

月1回

2月1回

半年1回

4年に1回

上記設備の管理上の事項、消火器の員数、出入口、通路等の障害状況等

屋内

屋外

毎日

毎日

 

宝塚市庁舎防火管理規程

昭和43年3月18日 訓令第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和43年3月18日 訓令第1号
昭和44年1月31日 訓令第1号
昭和45年4月15日 訓令第6号
昭和45年9月30日 訓令第11号
昭和46年7月14日 訓令第5号
昭和47年4月14日 訓令第7号
昭和48年4月17日 訓令第7号
昭和49年5月15日 訓令第5号
昭和50年7月2日 訓令第8号
昭和54年6月15日 訓令第3号
昭和55年4月30日 訓令第2号
昭和55年5月15日 訓令第3号
昭和55年8月26日 訓令第6号
昭和55年12月27日 訓令第12号
昭和56年12月28日 訓令第14号
昭和58年4月30日 訓令第8号
昭和58年10月1日 訓令第13号
昭和61年3月31日 訓令第6号
昭和62年4月1日 訓令第4号
平成3年5月17日 訓令第4号
平成4年3月31日 訓令第5号
平成6年3月31日 訓令第5号
平成7年3月31日 訓令第1号
平成7年9月30日 訓令第5号
平成10年12月16日 訓令第12号
平成12年12月20日 訓令第13号
平成14年9月13日 訓令第27号
平成17年11月11日 訓令第27号
平成21年4月1日 訓令第14号
平成23年4月1日 訓令第26号
令和6年1月1日 訓令第1号