○宝塚市庁舎会議室管理規程

昭和55年8月26日

訓令第7号

注 昭和57年6月4日訓令第4号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市庁舎会議室(以下「会議室」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(会議室の名称等)

第2条 会議室の所在、名称及び利用定数は、次のとおりとする。

所在

名称

利用定数

1階

会議室1―1

12人

2階

会議室2―3

24人

会議室2―4

75人

48人

会議室2―5

27人

3階

会議室3―1

36人

会議室3―2

18人

大会議室

210人

(昭57訓令4・昭62訓令9・平4訓令4・平21訓令20・一部改正)

(会議室の管理)

第3条 管財課長は、会議室を管理する。

(平17訓令11・平21訓令20・一部改正)

(使用の基準)

第4条 会議室は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、使用することができる。

(1) 市において公務のため会議等に使用するとき。

(2) 審議会等附属機関の会議等に使用するとき。

(3) 市が招集した会議等に使用するとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(令3訓令12・一部改正)

(使用の申込み)

第5条 会議室を使用しようとする者は、管財課長に申し込まなければならない。

(昭62訓令9・平17訓令11・平21訓令20・令3訓令12・一部改正)

(使用の承認)

第6条 管財課長は、前条の申込みを受けたときは、使用人数、目的等を総合的に調整し、申込みを受け付けた順序により、使用を承認するものとする。

2 管財課長は、前項の規定により使用を承認したときは、使用日時等必要事項を会議室使用日程表に記録しなければならない。

(昭62訓令9・平17訓令11・平21訓令20・令3訓令12・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、特に火気取扱いに注意するとともに、会議室の使用を終えたときは、清掃、整頓をし、管財課職員の指示に従い、設備その他を原状に復さなければならない。

(平21訓令20・一部改正)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(昭62訓令9・旧第8条繰下、令3訓令12・旧第9条繰上)

この訓令は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和57年訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和62年訓令第9号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第20号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

宝塚市庁舎会議室管理規程

昭和55年8月26日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和55年8月26日 訓令第7号
昭和57年6月4日 訓令第4号
昭和62年4月1日 訓令第9号
平成4年3月27日 訓令第4号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成21年4月1日 訓令第20号
令和3年3月31日 訓令第12号