○宝塚市不動産評価委員会規程
昭和43年8月28日
訓令第10号
注 昭和52年7月19日訓令第10号から条文注記入る。
(設置)
第1条 本市における土地又は家屋その他の不動産(以下「不動産」という。)の取得又は処分等の価格の公正を期するため、宝塚市不動産評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、宝塚市副市長事務分担規則(令和5年規則第47号)第2条第1号に規定する副市長をもって充てる。
3 副委員長は、上下水道事業管理者をもって充てる。
4 委員は、企画経営部長、総務部長、都市安全部長、都市整備部長、環境部長、会計管理者、企画経営部次長(市税収納担当)及び総務部次長(総括担当及び行政管理担当)をもって充てる。
(昭52訓令10・昭54訓令2・昭55訓令3・昭56訓令5・昭58訓令13・昭58訓令17・昭59訓令12・昭59訓令17・昭62訓令4・一部改正、平2訓令2・全改、平3訓令4・平4訓令6・平6訓令5・平7訓令1・平8訓令2・平9訓令5・平12訓令5・平12訓令12・平13訓令7・平16訓令1・平17訓令7・平18訓令8・平19訓令5・平20訓令12・平21訓令14・平23訓令26・令6訓令1・令6訓令9・一部改正)
(職務)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平2訓令2・追加)
(業務)
第4条 委員会は、重要と認める不動産の取得、処分、交換等の価格の評価を行う。
(平2訓令2・旧第3条繰下)
(審査の方法)
第5条 委員会は、評価額を決定する場合には、会議によらなければならない。ただし、軽易な案件又は急施を要するものについては、回議によることができる。
(平2訓令2・旧第4条繰下)
(参与)
第6条 委員会に参与を置く。
2 参与は、資産税課長をもって充てる。
3 参与は、委員長の命により委員会に出席し、意見を述べることができる。
(平2訓令2・追加、平14訓令12・平14訓令24・平17訓令7・一部改正)
(会議)
第7条 委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。
2 委員長は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決定するところによる。
(平2訓令2・旧第6条繰下、平14訓令24・旧第8条繰上)
(知識経験者から意見の聴取等)
第8条 委員長は、必要に応じて知識経験ある者及び関係のある職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(平2訓令2・旧第7条繰下、平14訓令24・旧第9条繰上)
(審査の結果)
第9条 委員長は、委員会が終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(平2訓令2・旧第8条繰下、平14訓令24・旧第10条繰上)
(秘密保持)
第10条 委員長、副委員長、委員、参与その他委員会に出席した職員は、職務上知り得た評価に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(平2訓令2・旧第9条繰下・一部改正、平14訓令24・旧第11条繰上・一部改正)
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、管財課で行う。
(平14訓令24・追加、平17訓令7・平21訓令14・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年訓令第13号)
この規程は、令達の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44年訓令第15号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(昭和45年訓令第4号)
この規程は、令達の日から施行し、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第2号)
この規程は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和47年訓令第5号)
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年訓令第3号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第5号)
この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和52年訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和54年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和55年訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和56年訓令第5号)
この訓令は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第13号)
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第17号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第17号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第4号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成3年訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成4年訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成6年訓令第5号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第12号)
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第12号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第24号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成23年訓令第26号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。