○宝塚市財産区財産の管理及び処分に関する条例

昭和56年3月31日

条例第17号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第294条第1項の規定に基づく財産区の有する財産(以下「区有財産」という。)の管理及び処分については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(区有財産の管理及び処分の方法)

第2条 区有財産の管理及び処分については、市有財産の管理及び処分の例により、これを行うものとする。

(区有金の使途)

第3条 区有財産から生ずる収入又は区有財産の処分による収入は、次に掲げる費用に充てるものとする。

(1) 住民の福祉を増進すると認める事業に要する費用

(2) 財産区の運営又は区有財産の維持管理に要する費用

(財産区管理会の設置及び組織)

第4条 区有財産の管理及び処分に関し必要があるときは、市長は当該財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置くことができる。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人以内をもって組織する。

3 委員は、非常勤とし、その任期は4年とする。ただし、補欠の委員は、その前任者の残任期間とする。

4 第1項の管理会が置かれる財産区は、規則で定める。

(委員の選任)

第5条 委員は、当該財産区の区域内に住所を有する者で、宝塚市議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから、市長が選任する。

2 委員の任期満了したとき、又は委員に欠員を生じたときは、直ちに委員を補充しなければならない。

(失職及び資格決定)

第6条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は、第9条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することができるが、決定に加わることができない。

(会長)

第7条 管理会は、委員のうちから会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第8条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第9条 管理会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第10条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営については、宝塚市議会の議事運営の例による。

(管理会の同意を要する事項)

第11条 第4条の規定により管理会が置かれた場合、区有財産の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産の全部の処分のほか、宝塚市議会の議決を得なければならない財産の処分

(2) 財産の価値を減少する処分

(3) 財産の形態を変更する処分

(4) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 植林、伐採、地役権又は水利権の設定、賃貸借契約の締結その他重要と認められる管理行為

(6) その他市長が必要があると認める事項

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際既に処分の決定されたものについては、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

宝塚市財産区財産の管理及び処分に関する条例

昭和56年3月31日 条例第17号

(昭和56年3月31日施行)