○重要な公の施設に関する条例

昭和39年9月30日

条例第39号

注 昭和61年9月30日条例第35号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 市議会の議決を要する重要な公の施設の長期かつ独占的利用及び廃止については、この条例の定めるところによる。

(議決を要する利用)

第2条 次に掲げる公の施設を5年を超えて独占的に利用させる場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により、市議会の議決を経なければならない。

(1) 学校

(2) 体育施設

(3) 公園

(4) 図書館

(5) 公民館

(6) 少年自然の家

(7) 病院(これに類するものを含む。)

(8) 診療所

(9) 火葬場

(10) 老人福祉施設

(11) 社会事業施設

(12) 児童福祉施設

(13) 上水道事業施設

(14) 下水道事業施設

(15) 清掃事業施設

(昭61条例35・平8条例27・一部改正)

(特別多数の同意を要する廃止又は利用)

第3条 次に掲げる公の施設を廃止し、又は10年を超えて独占的に利用させる場合には、法第244条の2第2項の規定により、市議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を経なければならない。

(1) 上水道事業施設

(2) 下水道事業施設

(3) 清掃事業施設

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第25号)

1 この条例は、昭和43年8月1日から施行する。

(昭和61年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

重要な公の施設に関する条例

昭和39年9月30日 条例第39号

(平成8年11月11日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和39年9月30日 条例第39号
昭和41年8月6日 条例第29号
昭和42年7月3日 条例第20号
昭和43年7月11日 条例第25号
昭和61年9月30日 条例第35号
平成8年11月11日 条例第27号