○宝塚市業者選定委員会規程
昭和44年7月28日
訓令第14号
注 昭和51年7月1日訓令第11号から条文注記入る。
(目的)
第1条 市が施行する建設工事の請負契約、委託契約並びに物件の買入契約及び賃貸借契約に係る業者選定を適正かつ公正に行うため、宝塚市業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(昭54訓令2・一部改正、平13訓令8の1・平15訓令7・全改、平18訓令1・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。
2 この規程において「業者選定」とは、入札参加資格の設定、競争入札の参加者の選定又は随意契約における相手方の選定をいう。
(昭54訓令2・一部改正、平13訓令8の1・平15訓令7・全改)
(委員会の区分)
第3条 委員会は、第1委員会及び第2委員会に区分する。
(平13訓令8の1・追加、平15訓令7・全改、平27訓令8・一部改正)
(第1委員会の審議事項)
第4条 第1委員会は、次に掲げる事項を審議し、市長に報告する。
(1) 競争入札に係る業者選定基準に関すること。
(2) 入札契約制度の運営及び改善に関する重要事項
(3) 1件の設計金額が6,000万円以上の建設工事の請負契約に係る業者選定に関すること。
(4) 建設工事に係る設計又は監理の委託契約(1件の設計金額(設計金額が設定できない場合にあっては積算金額とする。次号において同じ。)が1,000万円以上のものに限る。)の業者選定に関すること。
(5) 建設工事に係る測量又は調査の委託契約(1件の設計金額が1,000万円以上のものに限る。)の業者選定に関すること。
(平13訓令8の1・追加、平15訓令7・全改、平27訓令8・一部改正)
(第2委員会の審議事項)
第5条 第2委員会は、次に掲げる事項を審議し、市長に報告する。
(1) 1件の設計金額が2,000万円以上の委託契約(建設工事に係る設計、監理、測量及び調査の委託契約を除く。)の業者選定に関すること。
(2) 1件の設計金額が2,000万円以上の物件の買入契約の業者選定に関すること。
(3) 1件の設計金額が2,000万円以上の賃貸借契約(土地及び建物以外の物件に係る賃貸借契約で新たに締結するものに限る。)の業者選定に関すること。
(平15訓令7・追加、平27訓令8・一部改正)
(第1委員会の組織)
第6条 第1委員会は、企画経営部長、総務部長、都市安全部長、都市整備部長、環境部長、教育委員会事務局管理部長及び上下水道局長をもって組織し、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長には総務部長を、副委員長には都市安全部長をもって充てる。
(昭51訓令11・昭54訓令2・昭55訓令3・昭58訓令13・昭61訓令8・昭62訓令4・一部改正、平3訓令4・全改、平4訓令6・平6訓令5・平8訓令2・平12訓令5・一部改正、平13訓令8の1・旧第3条繰下・一部改正、平14訓令30・一部改正、平15訓令7・旧第5条繰下、平16訓令5・平18訓令10・平19訓令5・平20訓令10・平21訓令12・平22訓令6・平23訓令4・平25訓令11・一部改正、平27訓令8・旧第7条繰上)
(第2委員会の組織)
第7条 第2委員会は、企画経営部次長(財務・経営改革担当)、総務部次長(総括担当及び行政管理担当)、健康福祉部次長(総括担当及び安心ネットワーク推進担当)、産業文化部次長(総括担当及び産業振興担当)、環境部クリーンセンター所長、教育委員会事務局管理部次長(総括担当及び管理担当)及び上下水道局経営管理部長をもって組織し、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長には総務部次長(総括担当及び行政管理担当)を、副委員長には環境部クリーンセンター所長をもって充てる。
(平15訓令7・追加、平16訓令5・平18訓令10・平20訓令10・平21訓令12・平21訓令28・平22訓令6・平23訓令4・平25訓令11・一部改正、平27訓令8・旧第9条繰上・一部改正、令4訓令7・令6訓令9・一部改正)
(職務)
第8条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員長及び副委員長に事故があるときは、第1委員会においては企画経営部長、第2委員会においては健康福祉部次長(総括担当及び安心ネットワーク推進担当)が、その職務を代理する。
(平3訓令4・平4訓令6・一部改正、平13訓令8の1・旧第4条繰下・一部改正、平15訓令7・旧第7条繰下・一部改正、平18訓令10・平21訓令12・平22訓令6・一部改正、平27訓令8・旧第10条繰上・一部改正、令6訓令9・一部改正)
(会議)
第9条 委員会は、委員長が必要に応じてその都度招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、審議のため必要があると認めるときは、審議事項に係る事務を所掌する課長その他の職員に対し出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(平13訓令8の1・旧第6条繰下、平14訓令9・一部改正、平15訓令7・旧第8条繰下・一部改正、平27訓令8・旧第11条繰上)
(持回り審議)
第10条 委員長は、その審議事項について急施を要するため会議を招集する暇がないと認めるときは、持回りにより審議に代えることができる。
(平13訓令8の1・旧第7条繰下、平15訓令7・旧第9条繰下、平27訓令8・旧第12条繰上)
(秘密の保持)
第11条 委員会の会議に参加した者は、委員会の会議により知り得た事項をもらしてはならない。
(平13訓令8の1・旧第8条繰下、平15訓令7・旧第10条繰下、平27訓令8・旧第13条繰上)
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、契約課で行う。
(平12訓令5・一部改正、平13訓令8の1・旧第9条繰下、平15訓令7・旧第11条繰下、平18訓令10・一部改正、平27訓令8・旧第14条繰上)
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
(平13訓令8の1・旧第10条繰下、平15訓令7・旧第12条繰下、平27訓令8・旧第15条繰上)
附則
1 この規程は、令達の日から施行する。
2 宝塚市建設関係請負工事の業者資格審査委員会規程(昭和43年訓令第9号)は、廃止する。
附則(昭和46年訓令第2号)
この規程は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和47年訓令第4号)
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年訓令第5号)
この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和50年訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和51年訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
附則(昭和51年訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和54年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和55年訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第13号)
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第3号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第4号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第3号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成4年訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成6年訓令第5号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第8号の1)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第9号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第30号)
この訓令は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第7号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、平成18年度以後の年度に行う契約に係る業者選定について適用し、平成17年度までの年度に行う契約に係る業者選定については、なお従前の例による。
附則(平成18年訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第28号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。