○宝塚市公債条例
昭和57年7月1日
条例第52号
注 平成12年12月25日条例第44号から条文注記入る。
宝塚市公債条例(昭和30年条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、宝塚市公債(以下「公債」という。)に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めものとする。
(公債の種類)
第2条 公債の種類は、証券を発行する公債(以下「証券発行公債」という。)及び普通貸借による公債(以下「借入金」という。)とする。
(議会の議決)
第3条 公債を起こすときは、その目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を予算で定めなければならない。
(発行の方法)
第4条 証券発行公債は、公募するものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、全部又は一部を金融機関その他に引き受けさせることができる。
2 市長は、証券発行公債の募集に際し、割引発行その他の方法によることができる。
(募集の委託)
第5条 証券発行公債の募集は、銀行又は適当と認める者に委託することができる。
2 前項の委託については、その都度市長が定める。
(発行条件)
第6条 公債証券は、起債全額の払込みがあった後でなければ発行することができない。ただし、応募額をもって起債全額とすることができる。
(種類)
第7条 公債証券は、無記名利札付とする。
2 公債証券の券面金額の種類は、発行の都度市長が定める。
(紛失、滅失)
第8条 公債証券又は利札を紛失若しくは滅失したときは、その種類、記号、番号及び券面金額を届け出て代証券又は代利札の交付を請求することができる。
2 前項の場合においては、公示催告の手続により除権判決の確定をしたときに限り、その証券又は利札に相当する代証券又は代利札を交付する。この場合においては、代証券又は代利札を交付するまで、その元利金の支払を停止することができる。
3 市長は、軽微な請求について相当と認める場合には、前項の規定にかかわらず代証券又は代利札を交付することができる。
4 前2項の場合において、償還期日又は支払期日の到来した証券又は利札については、代証券又は代利札の交付に代えて、これに相当する現金を交付することができる。
(汚損)
第9条 公債証券又は利札を汚損したときは、所持人は、その証券又は利札を提出して代証券又は代利札の交付を請求することができる。
(利札の欠缺)
第10条 前条の場合において、当該公債証券の附属利札中欠缺したものがあるときは、その欠缺利札の金額に相当する現金を納付しなければならない。ただし、所持人は、その利札を提出して納付金額の払戻しを請求することができる。
(代証券交付の費用)
第11条 代証券又は代利札の交付等に要する費用は、請求人の負担とする。
2 前項の費用の金額は、市長が定める。
(担保)
第12条 代証券又は代利札を交付する場合は、請求人にその交付により市が受けることのある損害を負担する旨を約束させ、かつ、市長が相当と認める担保を提供させることができる。
(償還の方法)
第13条 証券発行公債は、所定の期限内に券面金額をもって償還する。
2 証券発行公債の一部を償還するときは、抽せんの方法による。ただし、買入消却をすることができる。
3 買入消却をするときの買入価格は、券面金額以内とする。ただし、市長が公債管理上必要があると認めるときは、この限りでない。
(償還抽せんの公告)
第14条 証券発行公債を償還するため抽せんを行う場合には、あらかじめその必要な事項を公告する。
(償還当せんの公告)
第15条 当せんした公債証券について必要な事項は、公告する。
(繰上償還の公告)
第16条 証券発行公債の全部又は一部を繰上償還する場合には、その償還期日を定めて、あらかじめ公告する。ただし、買入消却をする場合には、この限りでない。
(利付期間)
第17条 証券発行公債の利子は、公債証券発行の翌日から元金償還の期日まで付けるものとする。
(利子支払区分)
第18条 証券発行公債の利子は、別に定めるものを除き、毎年2回に分けてそれぞれの期日を含む前6月分を支払う。ただし、6月に満たない期間に対しては、日割計算を行う。
2 支払期日を過ぎた証券発行公債の元利金に対しては、その期日以後利子を付けない。償還期日を定めて公告した証券発行公債におけるその期日後の利子も、また同様とする。
(利子支払期日)
第19条 証券発行公債の利子支払期日は、その利札面記載の日とする。
2 証券発行公債を償還すべき場合の端数利子は、元金と同時に支払うものとする。
(元利金支払の方法)
第20条 証券発行公債の元利金は、その証券又は利札と引換えに支払う。
(平20条例1・一部改正)
第21条 証券発行公債を償還する場合において、その証券に附属する利札中欠缺するものがあるときは、これに相当する金額を払渡金から控除する。
2 前項の利札の所持人は、その利札を提出して控除金額の支払を請求することができる。
(請求期間の制限)
第22条 証券発行公債の元金は、その償還期日後10年、利子はその支払期日後5年を経過したときは、これを請求することができない。
(借入の方法)
第23条 借入金をなす場合には、市長は、その都度、借入の時期、金額及び借入先を定めるものとする。
2 借入条件その他必要な事項は、市長が借入先と協議して定める。
3 財務省、総務省その他の政府資金等の融資を受ける場合には、その資金の融通条件により借り入れるものとする。
(平12条例49・一部改正)
(償還)
第24条 借入金の元利金は、前条の規定により定めた償還の条件又は方法により債権者に償還する。ただし、債権者の同意を得て、全部若しくは一部を繰上償還し、又は借り替えることができる。
(委任)
第25条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に宝塚市公債条例(昭和30年条例第16号)の規定により発行されている公債については、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成12年条例第49号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条の規定により、なおその効力を有することとされた廃止前の社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録されている公債に係る元利金支払の方法については、なお従前の例による。