○宝塚市立市役所内駐車場条例
昭和55年6月20日
条例第36号
注 昭和62年12月21日条例第38号から条文注記入る。
(設置)
第1条 道路交通の円滑化を図り、市民の利用に供することを目的として、宝塚市立市役所内駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(平20条例41・一部改正)
(位置)
第2条 駐車場の位置は、宝塚市東洋町1番1号とする。
(昭63条例17・平7条例5・平16条例15・平20条例32・一部改正、平20条例41・全改)
(駐車の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自動車の入庫を拒否し、又は自動車の出庫を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。
(昭63条例17・追加、平20条例41・全改)
(使用料)
第4条 駐車場を使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。
(1) 使用時間が1時間以内である場合 無料
(2) 使用時間が1時間を超える場合 最初の1時間を超える30分(30分未満の端数が生じたときは30分とする。)につき100円
(昭63条例17・旧第3条繰下・一部改正、平20条例41・全改)
(使用料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、使用料を免除することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める自動車
(昭63条例17・旧第5条繰下、平20条例41・旧第6条繰上・一部改正)
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平20条例41・追加)
(損害賠償)
第7条 使用者は、駐車場の施設、その他工作物等をき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき事由によるものでないことを証明した場合は、この限りでない。
(昭63条例17・旧第7条繰下、平20条例41・旧第8条繰上)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(昭63条例17・旧第8条繰下、平20条例41・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和55年規則第23号で昭和55年9月1日から施行)
(昭62条例38・旧付則・一部改正)
(位置の一時的変更)
2 第2条の規定にかかわらず、宝塚市立市役所内駐車場の位置は、別に規則で定める日まで、宝塚市東洋町2番1号とする。
(平成元年規則第17号で平成元年3月31日から施行)
(昭62条例38・追加、昭63条例17・一部改正)
附則(昭和62年条例第38号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第3号で昭和63年1月29日から施行)
附則(昭和63年条例第17号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第41号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市立駐車場条例は、平成14年10月1日午前8時30分からの宝塚市立市役所内駐車場の使用について適用し、同日午前8時30分までの宝塚市立市役所内駐車場の使用については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第15号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第31号で平成16年4月26日から施行)
附則(平成20年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。