○宝塚市市税条例施行規則

昭和32年4月17日

規則第9号

注 昭和53年6月13日規則第10号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市市税条例(昭和29年条例第32号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行その他賦課徴収について必要な事項を定める。

(相続人代表者の届出をすべき期間)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条の2第2項に規定する相当の期間については、民法(明治29年法律第89号)第915条第1項の規定に準じて算定する期間とする。ただし、やむを得ない特別の事情があるときは、この限りでない。

(平29規則33・旧第2条の2繰上・一部改正)

(滞納に係る市税等の納付)

第3条 滞納に係る市税、督促手数料、延滞金及び滞納処分費は、納付書で納付しなければならない。

(納付又は納入の委託のために提供できる有価証券の指定)

第4条 法第16条の2第1項の市長が定める有価証券とは、次に掲げる要件に該当する小切手、約束手形及び為替手形とする。

(1) 券面金額が納付又は納入する金額を超えないこと。

(2) 支払人又は支払場所が金融機関(市の再委託銀行を通じて取り立てることができる金融機関に限る。)になっていること。

(平28規則6・平29規則33・一部改正)

(納税証明書の交付)

第5条 条例第16条の証明書は、1枚ごとに1件として手数料を計算するものとする。ただし、1枚に複数の年度又は税目について記載した証明書を交付する場合は、年度ごと各税目につき1件として計算するものとする。

(平28規則45・全改)

(受託徴収金の取扱い)

第6条 法第20条の4第1項の規定により、他の地方団体より徴収金の徴収の嘱託を受けた場合においては期限を指定して、納税義務者に催告書を発するものとする。

2 前項の徴収金を納付する場合においては、第3条の規定を準用する。

(平28規則6・平29規則33・一部改正)

(申請届出及び申告の方法)

第7条 申請、届出及び申告は、文書をもってしなければならない。ただし、市長において支障がないと認めるものについては、口頭をもってすることができる。

(過料処分の決定)

第8条 市長は、過料を科する必要があると認めるときは、これを決定してその要領を違反者に通告しなければならない。

第9条から第11条まで 削除

(納期限後に納付し、又は納入する市税に係る延滞金の減免)

第12条 法第326条第4項、第369条第2項、第463条の24第2項、第482条第3項、第608条第2項及び第701条の11第2項の規定に基づき、延滞金の減免をする場合においては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める減免率を適用する。

区分

減免率

(1) 災害(法第313条第10項に規定する「災害」をいう。第15条及び第19条において同じ。)又は盗難

損失額が所得額の1/12以上の場合

100%

損失額が所得額の1/24以上1/12未満の場合

50%

(2) 本人又は扶養している親族(配偶者を含む。)の重篤な疾病又は負傷

療養期間が6月以上の場合

100%以内

療養期間が6月未満の場合

50%以内

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又はこれに準ずる者

100%

(4) 納税通知書、督促状等の送達手続

誤送の場合(正式手続までの間)

100%

(5) 市税の減免を受けた者及びこれに類する事情のある者

市長が特に認めた期間

100%以内

(6) 納期限の翌日から1月を経過する日までに納付し、又は納入した場合

100%

(7) 市長が特に必要があると認める場合

100%以内

(昭60規則5・平元規則24・平21規則23・平28規則6・平29規則33・平31規則4・令元規則7・令2規則5・一部改正)

(条例第37条の2第1項及び第2項の規則で定める者)

第13条 条例第37条の2第1項の規則で定める者は、前年の合計所得金額が基礎控除額以下の者とする。

2 条例第37条の2第2項の規則で定める者は、前年の合計所得金額が配偶者控除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額に満たない者とする。

(平28規則45・一部改正)

(市民税の課税免除)

第14条 条例第3条の2の規定により市民税を免除されるものは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 公共的性質を有する各種団体

(2) 前年中の所得が基礎控除額以下の者

(平28規則6・一部改正、平28規則45・旧第14条の2繰上、平29規則33・一部改正)

(市民税の減免)

第15条 条例第44条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる者の市民税の減免については、この条の定めるところにより減免事由発生日以後到来する納期に係る税額を次の各号に定める割合により軽減し、又は免除する。ただし、過年度分の取扱いについては、市長が別に定める。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格者又はこれに準ずる者で減免申請前3月間引き続き失業中であり、納税困難と認められるもの

 前年の合計所得金額が150万円(法第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者(第6号及び第8号において「控除対象配偶者」という。)又は法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族(第4号オにおいて「控除対象扶養親族」という。)を有する者(以下この項において「控除対象配偶者等を有する者」という。)にあっては、150万円にその者の法第314条の2第1項第10号又は第11号に規定する控除額(以下この項において「法に規定する控除額」という。)をそれぞれ加算した額)以下の者

自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得又は公的年金等に係る雑所得以外の雑所得(以下この項において「給与所得等」という。)に対する所得割額 10分の10以内

 前年の合計所得金額が200万円(控除対象配偶者等を有する者にあっては、200万円にその者の法に規定する控除額をそれぞれ加算した額)以下の者

給与所得等に対する所得割額 10分の7以内

 前年の合計所得金額が300万円(控除対象配偶者等を有する者にあっては、300万円にその者の法に規定する控除額をそれぞれ加算した額)以下の者

給与所得等に対する所得割額 10分の5以内

 前年の合計所得金額が400万円(控除対象配偶者等を有する者にあっては、400万円にその者の法に規定する控除額をそれぞれ加算した額)以下の者

給与所得等に対する所得割額 10分の4以内

 前年の合計所得金額が500万円(控除対象配偶者等を有する者にあっては、500万円にその者の法に規定する控除額をそれぞれ加算した額)以下の者

給与所得等に対する所得割額 10分の3以内

 前年の合計所得金額が600万円(控除対象配偶者等を有する者にあっては、600万円にその者の法に規定する控除額をそれぞれ加算した額)以下の者

給与所得等に対する所得割額 10分の2以内

(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生

給与所得等に対する所得割額 10分の5

(3) 賦課期日の翌日以後に生活保護法第11条第1項に規定する扶助を受けた者及びこれに準ずる扶助を受けた者

均等割額 10分の10

所得割額 10分の10

(4) 賦課期日の翌日以後に納税義務者が死亡し、当該納税義務者の納税義務の承継が困難であると認められる当該納税義務者の相続人(包括受遺者を含み、当該納税義務者の資産所得又は事業所得を生じる財産の相続又は遺贈により、引き続きこれらの所得が生ずると認められるものを除く。)

 前年の合計所得金額が300万円(控除対象配偶者等を有する者にあっては、300万円にその者の法に規定する控除額をそれぞれ加算した額)以下の者

均等割額 10分の10以内

所得割額 10分の10以内

 前年の合計所得金額が400万円(控除対象配偶者等を有する者にあっては、400万円にその者の法に規定する控除額をそれぞれ加算した額)以下の者

均等割額 10分の8以内

所得割額 10分の8以内

 前年の合計所得金額が600万円(控除対象配偶者等を有する者にあっては、600万円にその者の法に規定する控除額をそれぞれ加算した額)以下の者

均等割額 10分の6以内

所得割額 10分の6以内

 前年の合計所得金額が800万円(控除対象配偶者等を有する者にあっては、800万円にその者の法に規定する控除額をそれぞれ加算した額)以下の者

均等割額 10分の5以内

所得割額 10分の5以内

 前年の合計所得金額が1,000万円(控除対象扶養親族を有する者にあっては、1,000万円にその者の法に規定する控除額を加算した額)以下の者

均等割額 10分の4以内

所得割額 10分の4以内

(5) 当該年中の普通所得金額(総所得金額のうち配当所得、利子所得、譲渡所得及び一時所得による所得金額以外の金額をいう。以下この号において同じ。)が前年中の普通所得金額の2分の1以下に減少すると認められる者

 前年の合計所得金額が150万円(控除対象配偶者等を有する者にあっては、150万円にその者の法に規定する控除額をそれぞれ加算した額)以下の者

普通所得金額に対する所得割額 10分の9以内

 前年の合計所得金額が200万円(控除対象配偶者等を有する者にあっては、200万円にその者の法に規定する控除額をそれぞれ加算した額)以下の者

普通所得金額に対する所得割額 10分の6以内

 前年の合計所得金額が300万円(控除対象配偶者等を有する者にあっては、300万円にその者の法に規定する控除額をそれぞれ加算した額)以下の者

普通所得金額に対する所得割額 10分の4以内

 前年の合計所得金額が400万円(控除対象配偶者等を有する者にあっては、400万円にその者の法に規定する控除額をそれぞれ加算した額)以下の者

普通所得金額に対する所得割額 10分の3以内

 前年の合計所得金額が500万円(控除対象配偶者等を有する者にあっては、500万円にその者の法に規定する控除額をそれぞれ加算した額)以下の者

普通所得金額に対する所得割額 10分の2以内

 前年の合計所得金額が600万円(控除対象配偶者等を有する者にあっては、600万円にその者の法に規定する控除額をそれぞれ加算した額)以下の者

普通所得金額に対する所得割額 10分の1以内

(6) 納税義務者、控除対象配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族(第8号において「扶養親族」という。)の疾病又は負傷(療養期間が1月を超えるものに限る。)により、医療費(保険金、損害賠償金その他これに類するもの(第8号において「保険金等」という。)により補塡される部分の金額を除く。)として賦課期日以後に当該年中の合計所得金額の見積金額の10分の1以上の金額を支払い、又は支払うと見込まれる納税義務者で、前年の合計所得金額が600万円(控除対象配偶者等を有する者にあっては、600万円にその者の法に規定する控除額をそれぞれ加算した額)以下のもの

所得割額 10分の10以内

(7) 災害により、次に掲げる事由に該当することとなった者

 死亡した場合

均等割額 10分の10

所得割額 10分の10

 法第292条第1項第10号に規定する障害者となった場合

均等割額 10分の9以内

所得割額 10分の9以内

(8) 災害により、納税義務者、控除対象配偶者又は扶養親族の所有に係る住宅又は家財に損害を受けた者で、次に掲げる区分に該当するもの

 前年中の合計所得金額が500万円以下の者であって、損害の程度(住宅又は家財の損害の金額(保険金等により補填される部分の金額を除く。)のその住宅又は家財の価格に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が次の(ア)又は(イ)であるもの

(ア) 10分の3以上10分の5未満のとき。

均等割額 2分の1以内

所得割額 2分の1以内

(イ) 10分の5以上のとき。

均等割額 10分の10

所得割額 10分の10

 前年中の合計所得金額が750万円以下の者であって、損害の程度が次の(ア)又は(イ)であるもの

(ア) 10分の3以上10分の5未満のとき。

均等割額 4分の1以内

所得割額 4分の1以内

(イ) 10分の5以上のとき。

均等割額 2分の1以内

所得割額 2分の1以内

 前年中の合計所得金額が1,000万円以下の者であって、損害の程度が次の(ア)又は(イ)であるもの

(ア) 10分の3以上10分の5未満のとき。

均等割額 8分の1以内

所得割額 8分の1以内

(イ) 10分の5以上のとき。

均等割額 4分の1以内

所得割額 4分の1以内

(9) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める者

均等割額 市長が定める割合

所得割額 市長が定める割合

2 前項の場合において同一人が同一年度に2以上の減免事由に該当するときは、当該者に最も有利な規定を適用する。

(昭53規則10・昭57規則31・平7規則39・平12規則74・平28規則6・平29規則33・平30規則35・令3規則27・一部改正)

第16条及び第17条 削除

(固定資産税の不均一課税)

第18条 条例第3条の2の規定による固定資産税の不均一課税は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)に規定する登録ホテル業の用に供する家屋で登録部分に係るもの

新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分50パーセント課税

(2) 国際観光ホテル整備法に規定する登録旅館業の用に供する家屋で登録部分に係るもの

新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分70パーセント課税

(昭61規則27・平元規則51・平2規則21・平4規則29・平6規則12・平7規則39・平28規則6・平29規則33・一部改正)

(固定資産税の減免)

第19条 条例第64条第1項各号に掲げる固定資産の固定資産税の減免については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところにより軽減又は免除する。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

当該事由の発生した日の属する月の翌月から月割により算出した額

(2) 法第348条第1項に規定する者が取得した固定資産

当該事由の発生した日の属する月の翌月から月割により算出した額

(3) 法第348条第2項各号に掲げる固定資産(有料で使用するものを除く。)並びに同条第4項に定める事務所及び倉庫

当該事由の発生した日の属する月の翌月から月割により算出した額

(4) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

当該事由の発生した日の属する月の翌月から月割により算出した額

(5) 災害により滅失又は価値を減じた固定資産

当該事由の発生した日の属する月の翌月から月割により、次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じて同表の右欄に定める割合で算出した額

損害の程度

減免割合

8割以上

10割

6割以上8割未満

8割

4割以上6割未満

6割

2割以上4割未満

4割

(6) 当該年度の賦課期日において公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場で、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき入浴料金の統制の対象となっているものに限る。)の用に供する固定資産

当該固定資産に係る固定資産税の3分の2に相当する額

(7) 自治会等の地域団体が広く市民の活動に使用するための集会所等の用に供する固定資産(当該固定資産の所有者から自治会等が有料で借り受けているもの及び専ら営利を目的とする活動に供されているものを除く。)

当該固定資産に係る固定資産税の全額

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める固定資産

市長が定める額又は割合

(昭62規則47・全改、平2規則21・平6規則12・平7規則39・平9規則51・平20規則32・平28規則6・平29規則33・一部改正)

(条例第66条の規定による地籍図等の様式)

第20条 地籍図におおむね小字ごとに、地番、地積及び平均価格を、家屋見取図はおおむね小字ごとに家屋の所在を、売買記録簿は所在地番、年月日及び売買価格を記入するものとし、逐次整えるものとする。

(平9規則51・一部改正)

(標識を再交付する場合の弁償金の額)

第21条 条例第86条第8項に規定する弁償金として市長が定める額は、150円とする。

(検税吏員)

第22条 法第1章第16節に規定する犯則事件の調査及び処分は、検税吏員(市長がその職務を定めて指定する徴税吏員をいう。)が行う。

(平28規則6・一部改正、平29規則33・全改)

(証票の様式)

第23条 条例第4条第71条及び次条に規定する証票は、別表の定めるところによる。

(平21規則23・平29規則33・一部改正)

(徴税職員)

第24条 徴税吏員の職務を補助させるため、徴税職員をおく。

2 徴税職員は、税務事務に従事する者で徴税吏員に任じられた職員以外のもののうちから市長が命ずる。

3 徴税職員は、職務の執行に当たっては、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平21規則23・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(平7規則39・旧第1項・一部改正)

(昭和32年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、昭和33年度分から適用する。

2 第15条第2号の改正部分については、昭和34年度分から適用する。

3 改正前の規定で処理すべき事項は、なお従前の例による。

(昭和36年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則に定められた様式について改正前の規則その他の規程により定められていた様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和36年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第1号)

この規則は、昭和38年2月1日から施行する。

(昭和38年規則第3号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、改正前に交付を受けたものについては、別に市長が定める期限までは有効とする。

(昭和42年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この附則において特別の定めのあるものを除くほか、昭和42年度分から適用する。

2 改正前の第15条第1項第2号の規定の適用については、昭和42年度分の市民税の処理についてなおその効力を有する。

3 第23条の書類の型式並びに様式については、当分の間、改正前の規定による型式並びに様式を使用することができる。

4 改正前の規定で処理すべき事項は、なお従前の例による。

(昭和44年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第15条の表の第2号の改正部分については、昭和45年度分から適用する。

(昭和47年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、昭和47年6月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の宝塚市市税条例施行規則第15条の表の第2号の規定は、昭和47年度分の個人の市民税から適用し、昭和46年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和48年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の宝塚市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和50年度分の固定資産税から適用し、昭和49年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則施行前の軽減を受けていた固定資産については、新規則の規定にかかわらず、昭和50年度から5年度分に限り、なお従前の例による。

(昭和50年規則第15号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の宝塚市市税条例施行規則の規定は、昭和50年度分の個人の市民税から適用する。

(昭和51年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の宝塚市市税条例施行規則の規定は、昭和51年度分の個人市民税から適用する。

(昭和51年規則第14号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月2日から適用する。

(昭和53年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の宝塚市市税条例施行規則の規定は、昭和53年度分の市民税から適用し、昭和52年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(昭和57年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の宝塚市市税条例施行規則の規定は、昭和57年度分の市民税から適用し、昭和56年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市市税条例施行規則の規定は、昭和62年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和61年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市市税条例施行規則の規定は、昭和63年度分の固定資産税から適用し、昭和62年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成元年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(木材引取税に関する経過措置)

2 施行日前に行われた素材の引取りに対して課する木材引取税に関する改正前の宝塚市市税条例施行規則第2条第2項の規定の適用については、なおその効力を有する。

(延滞金の減免に関する経過措置)

3 施行日以後に徴収する改正前の宝塚市市税条例施行規則の規定による電気税、ガス税、鉱産税及び木材引取税に係る延滞金の減免については、なお従前の例による。

(平成元年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市市税条例施行規則の規定は、平成2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成2年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市市税条例施行規則の規定は、平成2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成4年規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市市税条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市市税条例施行規則の規定は、平成4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成6年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市市税条例施行規則の規定は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成7年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市市税条例施行規則の規定は、平成7年3月31日から適用する。

(平成9年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第1項の規定は、平成13年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成12年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成17年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に発行されている証票は、その有効期間において使用することができる。

(平成20年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市市税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成21年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市市税条例施行規則第12条の規定は、平成21年4月1日以後に申請された延滞金の減免について適用し、同日前に申請された延滞金の減免については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に発行されている証票は、その有効期間において使用することができる。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の表の規定は、平成28年4月1日以後に申請された延滞金の減免について適用し、同日前に申請された延滞金の減免については、なお従前の例による。

3 改正後の第19条第1項の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税の減免について適用し、平成27年度までの年度分の固定資産税の減免については、なお従前の例による。

(平成28年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の宝塚市市税条例施行規則様式第1号から様式第6号までの規定により定められた様式に従い、現に発行されている証票は、第4条の規定による改正後の宝塚市市税条例施行規則様式第1号から様式第6号までの規定により定められた様式に従い発行された証票とみなす。

(平成28年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び第5条の2を削る改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、平成29年1月1日以後に交付する納税証明書について適用する。

(平成29年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第22条、第23条及び別表の改正規定並びに附則第3項の規定 平成30年4月1日

(2) 第15条第1項第1号アの改正規定(「本条」を「この項」に改める部分及び「及び第11号」を「又は第11号」に改める部分を除く。)、同項第6号の改正規定(「扶養親族」を「法第292条第1項第9号に規定する扶養親族(第8号において「扶養親族」という。)」に改める部分に限る。)及び同項第7号イの改正規定 平成31年1月1日

(平30規則35・一部改正)

(経過措置)

2 改正後の宝塚市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条の規定は、公布の日以後に申請された延滞金の減免について適用し、同日前に申請された延滞金の減免については、なお従前の例による。

3 新規則施行の際、改正前の宝塚市市税条例施行規則第23条及び別表の規定により現に発行されている証票は、新規則第23条及び別表の規定により発行された証票とみなす。

(平成30年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第15条第1項第4号オの改正規定及び次項の規定は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の宝塚市市税条例施行規則第15条第1項第4号オの規定は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成31年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第1項の表の規定は、平成31年4月1日以後に申請された延滞金の減免について適用し、同日前に申請された延滞金の減免については、なお従前の例による。

(令和元年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の規定は、令和2年度以後の年度分として課される軽自動車税の種別割の延滞金の減免について適用し、平成31年度以前の年度分として課された軽自動車税の延滞金の減免については、なお従前の例による。

(令和2年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料の減免については、なお従前の例による。

(令和3年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の規定は、この規則の施行の日以後に申請される個人の市民税の減免について適用し、同日前に申請された個人の市民税の減免については、なお従前の例による。

別表(第23条関係)

(昭60規則5・平元規則24・平21規則23・平27規則7・平29規則33・令元規則7・一部改正)

様式

名称

根拠条文

第1号

徴税吏員証

法第15条の2、第298条、第353条、第448条、第470条、第588条及び第701条の5並びに第331条第373条第463条の27第485条の3第613条及び第701条の18の規定によりその例によることとされる国税徴収法第147条

条例第4条

第2号

検税吏員証

法第22条の12

条例第4条

第3号

財産差押吏員証

条例第4条

第4号

固定資産評価員証

法第353条

条例第71条

第5号

固定資産評価補助員証

法第353条

条例第71条

第6号

徴税職員証

第24条

(平元規則1・一部改正、平17規則52・全改、平21規則23・平28規則17・一部改正)

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(平元規則1・一部改正、平17規則52・全改、平21規則23・平28規則17・一部改正)

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(平元規則1・一部改正、平17規則52・全改、平21規則23・平28規則17・一部改正)

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(平元規則1・一部改正、平17規則52・全改、平21規則23・平28規則17・一部改正)

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(平元規則1・一部改正、平17規則52・全改、平21規則23・平28規則17・一部改正)

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(平21規則23・追加、平28規則17・一部改正)

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宝塚市市税条例施行規則

昭和32年4月17日 規則第9号

(令和3年4月27日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 入/第1節
沿革情報
昭和32年4月17日 規則第9号
昭和32年7月8日 規則第13号
昭和33年10月26日 規則第12号
昭和36年4月25日 規則第16号
昭和36年9月1日 規則第30号
昭和37年11月5日 規則第23号
昭和38年2月1日 規則第1号
昭和38年3月27日 規則第3号
昭和42年7月31日 規則第32号
昭和44年8月13日 規則第43号
昭和45年6月15日 規則第30号
昭和47年5月12日 規則第22号
昭和48年7月6日 規則第30号
昭和49年11月16日 規則第40号
昭和50年4月1日 規則第15号
昭和50年8月8日 規則第28号
昭和51年3月19日 規則第8号
昭和51年3月30日 規則第14号
昭和51年4月8日 規則第19号
昭和53年6月13日 規則第10号
昭和57年4月15日 規則第31号
昭和60年3月29日 規則第5号
昭和61年7月1日 規則第27号
昭和62年8月6日 規則第47号
平成元年1月25日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第24号
平成元年11月1日 規則第51号
平成2年5月14日 規則第21号
平成4年5月15日 規則第29号
平成6年3月31日 規則第12号
平成7年7月1日 規則第39号
平成9年12月26日 規則第51号
平成12年12月28日 規則第74号
平成17年7月5日 規則第52号
平成20年3月31日 規則第32号
平成21年4月1日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年3月15日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第17号
平成28年12月27日 規則第45号
平成29年10月4日 規則第33号
平成30年11月1日 規則第35号
平成31年2月19日 規則第4号
令和元年9月30日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第5号
令和3年4月27日 規則第27号