○宝塚市特別会計条例
昭和39年3月25日
条例第17号
注 昭和53年3月31日条例第8号から条文注記入る。
(1) 国民健康保険事業費特別会計
国民健康保険事業の健全な運営を確保し、その経理の適正を図るため
(2) 国民健康保険診療施設費特別会計
国民健康保険診療施設の円滑な運営とその経理の適正を図るため
(3) 介護保険事業費特別会計
介護保険事業の健全な運営を確保し、その経理の適正を図るため
(4) 公共用地先行取得事業費特別会計
土地開発公社の経営の健全化を図るため
(5) 後期高齢者医療事業費特別会計
後期高齢者医療事業の健全な運営を確保し、その経理の適正を図るため
(6) 財産区特別会計
平井財産区、山本財産区、中筋財産区、中山寺財産区、米谷財産区、川面財産区、小浜財産区、鹿塩財産区及び鹿塩・東蔵人財産区の円滑な運営とその経理の適正を図るため
(7) 宝塚市営霊園事業費特別会計
宝塚市営霊園事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため
(昭53条例8・昭54条例6・昭55条例14・昭57条例74・昭58条例14・昭59条例18・昭60条例4・昭62条例2・昭63条例6・平6条例2・平7条例6・平12条例1・平13条例6・平14条例1・平14条例59・平15条例41・平20条例10・平22条例45・平24条例38・平29条例38・令元条例27・令5条例32・一部改正)
(弾力条項の適用)
第2条 前条第2号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第31号)
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第41号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第16号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宝塚市特別会計条例の規定による長尾山霊園造成事業費特別会計に係る昭和53年度の収入及び支出については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第14号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(宝塚市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正前の宝塚市特別会計条例の規定による昭和58年度の健康増進センター施設費特別会計に係る収入及び支出については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宝塚市特別会計条例の規定による昭和61年度の住宅資金貸付事業費特別会計及び同和対策地区改良事業費特別会計に係る収入及び支出については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宝塚市特別会計条例の規定による長尾山霊園造成事業費特別会計に係る昭和62年度の収入及び支出については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宝塚市特別会計条例の規定による会館施設費特別会計に係る平成5年度の収入及び支出については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(宝塚市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正前の宝塚市特別会計条例の規定による介護老人保健施設費特別会計に係る平成12年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宝塚市特別会計条例の規定による用品調達費特別会計及び宝塚駅前地区市街地再開発事業費特別会計に係る平成13年度の収入及び支出については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(宝塚市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の宝塚市特別会計条例の規定による公共下水道事業費特別会計に係る平成14年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(宝塚市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正前の宝塚市特別会計条例の規定による交通災害共済事業特別会計に係る平成15年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宝塚市特別会計条例の規定による老人保健医療事業費特別会計に係る平成22年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宝塚市特別会計条例の規定による宝塚すみれ墓苑事業費特別会計に係る平成29年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(宝塚市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正前の宝塚市特別会計条例の規定による農業共済事業費特別会計に係る令和元年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宝塚市特別会計条例の規定による平井財産区特別会計、山本財産区特別会計、中筋財産区特別会計、中山寺財産区特別会計、米谷財産区特別会計、川面財産区特別会計、小浜財産区特別会計、鹿塩財産区特別会計及び鹿塩・東蔵人財産区特別会計に係る令和5年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。