○財政状況の公表に関する条例
昭和29年5月27日
条例第29号
注 昭和57年7月1日条例第53号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表については、この条例の定めるところによる。
(昭57条例53・一部改正)
(公表時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月30日及び12月28日までに行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する期限に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(昭57条例53・全改)
(掲載事項)
第3条 前条第1項の規定により、6月30日までに公表する財政状況には、前年10月1日からその年の3月31日までの期間の次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となる事実及び数字を記載した文書を、その附表として添付することができる。
(昭57条例53・一部改正)
(公表の方法及び閲覧)
第4条 財政状況の公表は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。
2 財政状況は、その公表の日から6月間、何人も市長の指定した場所で、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法について必要な事項は、市長が別に定める。
(昭57条例53・一部改正)
第5条 財政状況は、前条第1項に定める方法によるほか、市広報紙にその要旨を掲載するものとする。
(昭57条例53・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続について必要な事項は、市長が別に定める。
(昭57条例53・全改)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第2条については、昭和39年4月1日から、第3条については、昭和39年7月30日から適用する。
附則(昭和57年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。