○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月25日
条例第11号
注 昭和52年12月27日条例第36号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分については、法令その他に別段の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(昭52条例36・平5条例15・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(昭61条例34・全改)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産、営造物及び議会の議決を経べき契約に関する条例(昭和29年条例第31号)は、廃止する。
附則(昭和52年条例第36号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。