○宝塚市職員の災害派遣手当等の支給に関する条例
平成7年3月31日
条例第17号
注 平成18年3月30日条例第7号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員の災害派遣手当、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員の武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員の特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(平18条例7・平25条例31・平28条例5・令5条例28・一部改正)
(手当額等)
第2条 災害派遣手当等は、職員が本市の区域内に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。
2 前項に規定する滞在した期間は、職員が本市の区域内の滞在地に到着した日から、同地を出発した日の前日までの期間とする。
(平18条例7・一部改正)
(支給方法)
第3条 この条例に定めるもののほか、災害派遣手当等の支給について必要な事項は、別に市長が定める。
(平18条例7・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成25年4月13日から適用する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)附則第1条本文の政令で定める日(平成30年6月15日)から施行する。
附則(令和5年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30条例2・一部改正)
利用施設の区分 本市の区域内に滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 この表において、「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。