○宝塚市特別職報酬等審議会規則

昭和41年2月3日

規則第5号

注 平成12年3月31日規則第42号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて議会議員並びに市長、副市長及び教育長の報酬等の額について調査審議し、答申するものとする。

(平19規則19・平29規則28・一部改正)

(委員)

第3条 審議会の委員は、条例第1条に規定する者のうちから必要の都度市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、給与労務課が行う。

(平12規則42・平28規則17・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第36号)

この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(平成12年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市特別職報酬等審議会規則

昭和41年2月3日 規則第5号

(平成29年8月28日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年2月3日 規則第5号
昭和42年10月1日 規則第36号
昭和43年10月24日 規則第31号
平成12年3月31日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年8月28日 規則第28号