○宝塚市特別職報酬等審議会規則
昭和41年2月3日
規則第5号
注 平成12年3月31日規則第42号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて議会議員並びに市長、副市長及び教育長の報酬等の額について調査審議し、答申するものとする。
(平19規則19・平29規則28・一部改正)
(委員)
第3条 審議会の委員は、条例第1条に規定する者のうちから必要の都度市長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、給与労務課が行う。
(平12規則42・平28規則17・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第36号)
この規則は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(平成12年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。