○職員団体が法人となろうとする場合の申出の手続に関する規則
昭和42年4月5日
公平委員会規則第2号
注 平成23年3月17日公平委規則第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により職員団体が法人となろうとする場合の申出の手続について必要な事項を定めるものとする。
(平23公平委規則1・一部改正)
(法人となる旨の申出)
第2条 法第3条第1項の規定により法人となろうとするときは、その旨を記載した申請書の正本及び副本を公平委員会に提出しなければならない。
(平23公平委規則1・一部改正)
(受理証明書の交付)
第3条 公平委員会は、職員団体から前条の申出書の提出があったときは、その受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。
(法人となる旨の申出の特例)
第4条 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとするときは、職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第26号)第2条第1項に規定する申請書と同時に法人となる旨の申出を記載した書類を提出することができる。
2 前項の場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに法第3条第1項に規定する法人となる旨の申出があったものとみなす。
(平23公平委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。