○職員団体の登録に関する条例の施行に関する規則
昭和41年9月12日
公平委員会規則第2号
注 昭和54年11月9日公平委規則第2号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例施行について必要な事項を定めるものとする。
(証明する書類)
第4条 条例第2条第2項第1号及び第4条第3項の規定による「証明する書類」の様式は、それぞれ様式第4号、様式第5号、様式第6号のとおりとする。
2 条例第2条第2項第2号の「証明する書類」の様式は、様式第7号のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年公平委規則第2号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(令和元年公平委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平元公平委規則2・令元公平委規則2・一部改正)
(昭54公平委規則2・全改、平元公平委規則2・平6公平委規則2・令元公平委規則2・一部改正)
(昭54公平委規則2・全改、平元公平委規則2・平6公平委規則2・令元公平委規則2・一部改正)
(平元公平委規則2・令元公平委規則2・一部改正)
(平元公平委規則2・令元公平委規則2・一部改正)
(平元公平委規則2・令元公平委規則2・一部改正)
(平元公平委規則2・令元公平委規則2・一部改正)