○職員団体の登録に関する条例の施行に関する規則

昭和41年9月12日

公平委員会規則第2号

注 昭和54年11月9日公平委規則第2号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書の様式)

第2条 条例第2条第1項の規定による登録申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(規約等の変更又は解散の届出書の様式)

第3条 条例第4条第1項の規定による規約等の変更又は解散の届出書の様式は、それぞれ様式第2号様式第3号のとおりとする。

(証明する書類)

第4条 条例第2条第2項第1号及び第4条第3項の規定による「証明する書類」の様式は、それぞれ様式第4号様式第5号様式第6号のとおりとする。

2 条例第2条第2項第2号の「証明する書類」の様式は、様式第7号のとおりとする。

(施行の細目)

第5条 この規則に定める様式以外の必要な様式については、公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公平委規則第2号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(令和元年公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平元公平委規則2・令元公平委規則2・一部改正)

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(昭54公平委規則2・全改、平元公平委規則2・平6公平委規則2・令元公平委規則2・一部改正)

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(昭54公平委規則2・全改、平元公平委規則2・平6公平委規則2・令元公平委規則2・一部改正)

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(平元公平委規則2・令元公平委規則2・一部改正)

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(平元公平委規則2・令元公平委規則2・一部改正)

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(平元公平委規則2・令元公平委規則2・一部改正)

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(平元公平委規則2・令元公平委規則2・一部改正)

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職員団体の登録に関する条例の施行に関する規則

昭和41年9月12日 公平委員会規則第2号

(令和元年5月20日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月12日 公平委員会規則第2号
昭和54年11月9日 公平委員会規則第2号
平成元年2月17日 公平委員会規則第2号
平成6年10月1日 公平委員会規則第2号
令和元年5月20日 公平委員会規則第2号