○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月23日
公平委員会規則第1号
注 昭和51年6月5日公平委規則第3号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(昭57公平委規則1・平17公平委規則5・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和44年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年公平委規則第1号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和51年公平委規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年公平委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年公平委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職するものとされた同項に規定する旧教育長については、改正後の別表の規定にかかわらず、管理職員等とする。
附則(平成28年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭51公平委規則3・昭51公平委規則4・昭52公平委規則1・一部改正、昭53公平委規則1・全改、昭53公平委規則2・一部改正、昭54公平委規則1・全改、昭55公平委規則1・昭56公平委規則1・一部改正、昭57公平委規則1・全改、昭57公平委規則6・昭58公平委規則1・昭58公平委規則2・昭58公平委規則3・一部改正、昭59公平委規則1・全改、昭60公平委規則1・昭61公平委規則1・昭62公平委規則1・昭62公平委規則2・昭63公平委規則3・平元公平委規則3・平元公平委規則4・平2公平委規則1・平2公平委規則2・平3公平委規則1・平4公平委規則1・平4公平委規則2・平4公平委規則3・平5公平委規則1・一部改正、平6公平委規則1・全改、平7公平委規則1・平7公平委規則2・平8公平委規則1・一部改正、平9公平委規則2・平10公平委規則1・平11公平委規則1・平11公平委規則2・全改、平12公平委規則1・平13公平委規則3・平14公平委規則3・平15公平委規則1・平16公平委規則1・平16公平委規則2・平17公平委規則5・平18公平委規則3・平19公平委規則1・一部改正、平19公平委規則2・平20公平委規則1・平21公平委規則1・平22公平委規則1・平23公平委規則3・平24公平委規則1・平25公平委規則1・平27公平委規則1・全改、平28公平委規則4・平29公平委規則1・令元公平委規則3・令2公平委規則1・令3公平委規則1・令3公平委規則2・令3公平委規則8・令4公平委規則1・令5公平委規則1・令5公平委規則4・一部改正、令6公平委規則1・全改)
機関 | 職又は職員 | |
市長部局 | 共通 | 理事、技監、危機管理監、会計管理者、部長、参事、次長、課長、副課長 |
秘書課 | 係長(秘書業務を担当する者に限る。) | |
財政課 | 係長(予算編成事務を担当する者に限る。) | |
サービスセンター | 所長 | |
サービスステーション | 所長 | |
国民健康保険診療所 | 所長、副所長 | |
総務課 | 係長(組織管理、定数管理又は法規に関する事務を担当する者に限る。) | |
管財課 | 係長(庁舎管理に関する事務を担当する者に限る。) | |
看護専門学校 | 学校長、事務長、副学校長 | |
人材育成課 | 係長(人事、服務又は労働安全衛生に関する事務を担当する者に限る。)、事務職員(人事又は服務に関する事務を担当する者に限る。) | |
給与労務課 | 係長、事務職員 | |
業務改革推進課 | 係長 | |
人権文化センター | 所長 | |
健康センター | 所長 | |
福祉事務所 | 所長 | |
子ども家庭支援センター | 所長 | |
子ども発達支援センター | 所長、副所長 | |
保育所 | 所長 | |
たからっ子総合相談センター | 所長 | |
火葬場・霊園 | 火葬場長・霊園管理事務所長 | |
宝塚すみれ墓苑 | 所長 | |
クリーンセンター | 所長 | |
消費生活センター | 所長 | |
手塚治虫記念館 | 館長 | |
教育委員会 | 共通 | 部長、次長、課長、参与、副課長 |
教育企画課 | 係長(教育委員会の組織管理、定数管理又は秘書業務を担当する者に限る。)、事務職員(教育委員会の秘書業務を担当する者に限る。) | |
職員課 | 係長(人事、給与、服務、労働安全衛生又は職員団体に関する事務を担当する者に限る。)、事務職員(人事、給与、服務又は職員団体に関する事務を担当する者に限る。) | |
特別支援・小・中学校 | 校長、教頭 | |
幼児教育センター | 所長 | |
幼稚園 | 園長、副園長 | |
認定こども園 | 園長 | |
教育総合センター | 所長 | |
青少年センター | 所長 | |
図書館 | 館長、副館長 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長、課長 | |
公平委員会 | 事務局長、課長、副課長、係長、事務職員 | |
監査委員事務局 | 事務局長、課長、副課長 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 | |
議会事務局 | 事務局長、次長、課長、副課長 |