○宝塚市の議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和43年3月14日

規則第8号

注 昭和52年9月26日規則第32号から条文注記入る。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市の議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第3号。以下「条例」という。)第2条の2第1項及び第2項ただし書第4条第8項第8条ただし書第15条第19条第8項第20条第2項第22条の2第1項第23条附則第2条の4第1項から第3項まで並びに附則第3条第1項から第3項までの規定に基づき、認定委員会及び審査会の組織及び運営、補償の手続その他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭56規則11・昭57規則9・昭57規則56・昭62規則41・平2規則38・平10規則17・平18規則30・平31規則3・令2規則12・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「実施機関」、「認定委員会」、「補償基礎額」、「福祉事業」又は「審査会」とは、それぞれ条例第1条第2条第2条の2第1項第3条第1項第4条第1項第5条第17条又は第19条第1項に規定する災害、補償、職員、通勤、実施機関、認定委員会、補償基礎額、福祉事業又は審査会をいう。

(平7規則44・一部改正)

(公務上の災害の範囲)

第2条の2 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障がい及び死亡並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第1に掲げる疾病とする。

(平16規則32・追加、令2規則17・一部改正)

(通勤による災害の範囲)

第2条の3 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障碍及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。

(1) 通勤による負傷に起因する疾病

(2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

(平16規則32・追加、令2規則17・一部改正)

(就業の場所から勤務場所への移動等)

第2条の4 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動

(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所

 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所

 その他勤務場所並びに及びに掲げる就業の場所に類するもの

2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める職員に関する法令に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項

(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定

3 条例第2条の2第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

(平18規則30・追加)

(日常生活上必要な行為)

第2条の5 条例第2条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であって規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為

(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

 孫、祖父母及び兄弟姉妹

 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

(昭62規則41・追加、平5規則62・一部改正、平16規則32・旧第2条の2繰下、平18規則30・旧第2条の4繰下、平29規則13・一部改正)

(死傷病の報告)

第3条 実施機関は、その所管する職員について、公務又は通勤により生じたと認められる死傷病が発生した場合は、その指定する者に、速やかに公務災害等発生報告書を提出させなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかった職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があった場合も、同様とする。

(昭57規則56・平31規則3・一部改正)

(公務災害補償等通知書)

第4条 条例第3条第2項の規定による通知は、公務により生じたものであると認定したときは公務災害補償通知書により、通勤により生じたものであると認定したときは通勤災害補償通知書により行うものとする。

2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。

(1) 実施機関の長の職氏名

(2) 負傷し、若しくは疾病にかかった職員又は死亡した職員の氏名

(3) 傷病名

(4) 災害発生年月日

(5) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由

(平31規則3・一部改正)

(認定委員会)

第5条 認定委員会は、委員長が招集する。

2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。

5 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要があると認める事項を記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。

第2章 補償及び福祉事業

(平7規則44・改称)

(療養の方法)

第6条 療養補償である療養は、市長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局又は市長の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。)において行う。

(平6規則50・一部改正)

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは、当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、条例第5条の3第1項の規定により市長が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは、当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあっては、当該最高限度額)の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。

(昭57規則56・平2規則38・一部改正)

(休業補償を行わない場合)

第7条の2 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘留されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による留置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(昭62規則41・追加、平10規則35・平14規則39・平18規則30・一部改正)

(介護補償に係る障碍)

第7条の3 条例第10条の2の規則で定める障碍は、介護を要する状態の区分に応じ、別表に定める障碍とする。

(平8規則26・追加、令2規則17・一部改正)

(葬祭補償の額)

第7条の4 条例第15条に規定する規則で定める金額は、315,000円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。

(昭52規則32・昭54規則9・昭56規則24・昭58規則27・昭61規則21・一部改正、昭62規則41・旧第7条の2繰下、昭63規則36・平2規則38・平4規則31・平6規則41・一部改正、平8規則26・旧第7条の3繰下・一部改正、平10規則35・平12規則54・一部改正)

(補償の請求方法)

第8条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第10条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、次に掲げる補償の請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 療養の給付請求書又は療養補償請求書

(2) 休業補償請求書

(3) 傷病補償年金請求書又は傷病補償年金変更請求書

(4) 障害補償年金(一時金)請求書、障害補償年金差額一時金請求書、障害補償年金前払一時金請求書又は障害補償変更請求書

(5) 遺族補償年金請求書、遺族補償年金前払一時金請求書又は遺族補償一時金請求書

(6) 葬祭補償請求書

(7) 未支給の補償請求書

(昭57規則56・一部改正)

(遺族補償年金の請求の代表者)

第9条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第10条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に災害補償決定通知書を交付するとともに、補償を行わなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第11条 条例第16条においてその例によることとされる地方公務員災害補償法第35条第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書又は遺族補償年金支給停止解除申請書(遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する場合にあっては、申請書及び年金証書)を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(昭57規則56・平18規則30・一部改正)

(年金証書)

第12条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引き換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

(昭52規則32・昭57規則56・一部改正)

第13条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の事由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第14条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(昭57規則56・一部改正)

(定期報告)

第15条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、障碍の現状報告書又は遺族の現状報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。

(昭52規則32・昭57規則56・昭60規則34・令2規則17・一部改正)

(届出)

第16条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病に治った場合

 その障碍の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障碍の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 条例第13条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第12条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)又は条例第12条第1項第4号に規定する状態になり若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なくその旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(昭52規則32・昭57規則9・昭57規則56・昭60規則34・令2規則17・一部改正)

(福祉事業の種類)

第17条 条例第17条第1項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 外科後処置に関する事業

(2) 補装具に関する事業

(3) リハビリテーションに関する事業

(4) アフターケアに関する事業

(5) 休業援護金の支給

(6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(7) 奨学援護金の支給

(8) 就労保育援護金の支給

(9) 傷病特別支給金の支給

(10) 障害特別支給金の支給

(11) 遺族特別支給金の支給

(12) 障害特別援護金の支給

(13) 遺族特別援護金の支給

(14) 傷病特別給付金の支給

(15) 障害特別給付金の支給

(16) 遺族特別給付金の支給

(17) 障害差額特別給付金の支給

(18) 長期家族介護者援護金の支給

2 条例第17条第2項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(昭53規則22・一部改正、昭60規則34・全改、昭63規則36・平7規則44・平8規則26・平16規則32・平18規則27・平31規則3・一部改正)

(福祉事業の実施)

第18条 実施機関は、福祉事業を行うに当たっては、その内容について市長と協議しなければならない。

(昭52規則32・昭57規則56・一部改正、昭60規則34・全改、平7規則44・一部改正)

(福祉事業の申請等)

第19条 第17条第1項の福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。

(昭60規則34・全改、平7規則44・一部改正)

第20条 削除

(昭60規則34)

第3章 審査会

(審査会の招集等)

第21条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。

5 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要があると認める事項を記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

(審査の申立て)

第22条 条例第18条第1項の規定による審査の申立ては、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が署名した書面(以下「審査申立書」という。)、正本1通及び副本1通に必要な資料を添えて、これを審査会に提出して行わなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属部局

(2) 審査を申し立てる者が災害を受けた職員以外のものであるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係

(3) 補償に関する実施機関の措置

(4) 審査の申立ての趣旨及び事由

(5) 審査の申立てのために代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 審査の申立ての年月日

2 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、審査を申し立てた者は、速やかにその旨を審査会に届け出なければならない。

(令2規則52・一部改正)

第4章 雑則

(第三者の行為による災害についての届出)

第23条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、速やかに実施機関に届け出なければならない。

(旅費の支給)

第24条 条例第20条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、実施機関又は審査会が市長と協議して定めるところによる。

(通勤による災害に係る一部負担金)

第24条の2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 第三者の加害行為によって通勤による災害を受けた者

(2) 療養開始後3日以内に死亡した者

(3) 休業補償を受けない者

(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)による日雇特例被保険者である職員にあっては、100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

(昭52規則32・昭56規則11・昭59規則37・一部改正)

(審査の申立ての教示)

第25条 実施機関は、条例及びこの規則に基づく補償に関する通知をするときは、第22条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(平31規則3・追加)

(所属部局の長の助力等)

第26条 補償を受けるべき者が、事故その他の事由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、職員の所属する部局の長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 職員の所属する部局の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。

3 前2項の規定は、第17条第1項の福祉事業を受けようとする者について準用する。

(昭57規則56・昭60規則34・平7規則44・一部改正、平31規則3・旧第25条繰下・一部改正)

(記録簿)

第27条 実施機関は、災害補償記録簿及び福祉事業記録簿並びに年金記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(平7規則44・一部改正、平31規則3・旧第26条繰下)

(請求書の様式等)

第28条 この規則の定めるところにより、職員又はその遺族が実施機関に提出する報告書、請求書、申請書の様式及びこれらの書類に添付を必要とする書類その他の資料並びに実施機関が通知し、若しくは交付し、又は備える通知書、証書及び記録簿の様式については、常勤の職員又はその遺族が、地方公務員災害補償法の規定による地方公務員災害補償基金に提出する報告書、請求書、申請書の様式及びこれらの書類に添付を必要とする書類その他の資料並びに同基金が通知し、若しくは交付し、又は備える通知書、証書及び記録簿の様式の例によるほか、常勤の職員の例により市長が定める。

(平31規則3・旧第27条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 第7条の4の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、条例第15条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第7条の4の規定にかかわらず、補償基礎額の60倍に相当する金額とする。

(昭52規則32・追加、昭62規則41・平8規則26・一部改正)

3 条例附則第2条の4第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があった場合でも、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過するまでの間は、当該申出をすることができる。

(昭52規則32・旧第2項繰下、昭56規則11・昭57規則9・平10規則17・一部改正)

4 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

(昭52規則32・旧第4項繰下、昭57規則9・旧第5項繰上・一部改正)

5 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ条例附則第2条の3の表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法第29条第8項の規定によるものである場合(次項において「障碍加重の場合」という。)にあっては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

(昭57規則9・追加、平10規則17・平18規則30・令2規則17・一部改正)

6 障碍加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 加重前の障碍の程度が条例別表第2に定める第7級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第2条の3の表の右欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額

(2) 加重前の障碍の程度が条例別表第2に定める第8級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第2条の3の表の右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障碍の程度に応ずる条例第9条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

(昭57規則9・追加、平10規則17・平16規則32・平18規則30・令2規則17・一部改正)

7 障害補償年金は、附則第3項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から1年を経過する月以前の各月(附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

(昭57規則9・追加、昭60規則34・全改)

8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

(昭57規則9・追加)

9 条例附則第3条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

(昭52規則32・旧第7項繰下、昭56規則11・旧第8項繰下・一部改正、昭57規則9・一部改正、昭60規則34・全改)

10 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

(昭57規則9・追加、昭60規則34・全改)

11 第9条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

(昭57規則9・追加)

12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

(昭57規則9・追加、昭60規則34・一部改正)

13 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(昭57規則9・追加)

14 遺族補償年金は、附則第9項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)附則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第4条の2第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第18項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第4条の2第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

(昭57規則9・追加、昭60規則34・全改)

15 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

(昭60規則34・追加)

16 実施機関は、条例附則第2条の4第3項附則第3条第3項及び附則第4条の2第4項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

(昭57規則9・追加、昭60規則34・旧第15項繰下・一部改正、平10規則17・一部改正)

(他の法令による給付に関する届出)

17 年金である補償を受ける者は、当該補償の事由となった障碍又は死亡について条例附則第5条第1項に掲げる年金である給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその給付を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

(昭52規則32・旧第8項繰下・一部改正、昭56規則11・旧第9項繰下、昭57規則9・旧第10項繰下、昭57規則56・一部改正、昭60規則34・旧第16項繰下・一部改正、令2規則17・一部改正)

18 第15条及び第16条の規定は、条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第15条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「遺族」とあるのは「遺族(条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第16条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。

(昭60規則34・追加)

(昭和45年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和48年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、第7条の2の規定は、昭和48年9月1日から、第18条の改正規定は昭和48年4月1日からそれぞれ適用する。

(昭52規則32・旧第1項・一部改正)

(昭和50年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)(第7条の2を除く。)の規定は、昭和49年11月から適用する。

3 新規則第7条の2の規定は、昭和49年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 昭和49年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年規則第46号)附則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とあるのは「宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和50年規則第1号)による改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。

(昭和50年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償に関する宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年規則第46号)附則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とあるのは、「宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和50年規則第1号)による改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。

(昭和52年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2、第12条、第15条、第16条並びに附則第2項及び第9項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の2の規定は、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(葬祭補償の内払)

3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償で、適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2の規定による金額により支給されたものの支払は、新規則第7条の2の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第24条の2の規定は、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和57年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則附則第3項から第10項までの規定は、昭和56年11月1日から適用する。

(昭和57年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第27号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の2の規定は、昭和58年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(葬祭補償の内払)

3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定に基づく葬祭補償として支払われた金額は、新規則の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。

(昭和59年規則第37号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に改正前の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第20条の規定によりされた福祉施設の申請等は、改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の相当規定によりされたものとみなす。

(昭和61年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の2の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(葬祭補償の内払)

3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償で、適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定に基づく葬祭補償として支払われた金額は、新規則の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。

(昭和62年規則第41号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の3の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成2年規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の規定は平成2年10月1日から、新規則第7条の3の規定は平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 新規則第7条の規定は、平成2年10月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

4 平成2年10月1日以前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新規則第7条の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは、「平成2年10月1日以後」とする。

5 新規則第7条の3の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(葬祭補償の内払)

6 平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定に基づく葬祭補償として支払われた金額は、新規則の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。

(平成4年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の3の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則第7条の3の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(葬祭補償の内払)

3 平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定に基づく葬祭補償として支払われた金額は、新規則の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。

(平成5年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の3の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 新規則第7条の3の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(葬祭補償の内払)

3 平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条の3の規定に基づく葬祭補償として支払われた金額又は旧規則附則第2項の規定に基づく葬祭補償として支払われた金額(その金額が56万円未満であるものに限る。)は、新規則第7条の3の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。

(平成6年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第17条第1項第22号の規定は平成7年4月1日から、新規則(第17条第1項第22号を除く。)の規定は平成7年8月1日から適用する。

(平成8年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の3の規定は平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則第7条の4の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(葬祭補償の内払)

3 平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条の3の規定に基づく葬祭補償として支払われた金額又は旧規則附則第2項の規定に基づく葬祭補償として支払われた金額(その金額が59万円未満であるものに限る。)は新規則第7条の4の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。

(平成10年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の4の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則第7条の4の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(葬祭補償の内払)

3 平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条の4の規定に基づく葬祭補償として支払われた金額又は旧規則附則第2項の規定による金額に基づく葬祭補償として支払われた金額(その金額が61万円未満であるものに限る。)は、新規則第7条の4の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。

(平成12年規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第7条の4の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の4の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(葬祭補償の内払)

3 平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条の4の規定に基づく葬祭補償として支払われた金額又は旧規則附則第2項の規定による金額に基づく葬祭補償として支払われた金額(その金額が63万円未満であるものに限る。)は、改正後の第7条の4の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。

(平成14年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第7条の3関係)

(平8規則26・追加、令2規則17・一部改正)

介護を要する状態の区分

障碍

常時介護を要する状態

(1) 神経系統の機能又は精神の著しい障碍であって、その程度が常に介護を要するもの

(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障碍であって、その程度が常に介護を要するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障碍であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障碍であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

(1) 神経系統の機能又は精神の著しい障碍であって、その程度が随時介護を要するもの

(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障碍であって、その程度が随時介護を要するもの

(3) 条例別表第1に定める第1級に該当する障碍であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障碍であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

宝塚市の議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和43年3月14日 規則第8号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和43年3月14日 規則第8号
昭和45年12月15日 規則第48号
昭和48年12月28日 規則第46号
昭和50年1月21日 規則第1号
昭和50年9月4日 規則第29号
昭和52年9月26日 規則第32号
昭和53年8月16日 規則第22号
昭和54年4月16日 規則第9号
昭和56年3月31日 規則第11号
昭和56年5月29日 規則第24号
昭和57年2月22日 規則第9号
昭和57年6月25日 規則第56号
昭和58年6月27日 規則第27号
昭和59年9月29日 規則第37号
昭和60年12月23日 規則第34号
昭和61年6月25日 規則第21号
昭和62年6月17日 規則第41号
昭和63年10月15日 規則第36号
平成2年12月21日 規則第38号
平成4年5月26日 規則第31号
平成5年11月15日 規則第62号
平成6年9月30日 規則第41号
平成6年12月15日 規則第50号
平成7年9月27日 規則第44号
平成8年9月3日 規則第26号
平成10年3月30日 規則第17号
平成10年6月17日 規則第35号
平成12年5月15日 規則第54号
平成14年4月8日 規則第39号
平成16年5月31日 規則第32号
平成18年5月24日 規則第27号
平成18年7月1日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第13号
平成31年2月12日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第17号
令和2年12月28日 規則第52号