○宝塚市職員被服等貸与規程

昭和43年6月8日

訓令第6号

注 昭和55年12月18日訓令第11号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)第2条第3項の規定に基づき、職務の執行上必要な被服その他の物品の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(昭61訓令5・一部改正)

(被貸与者、貸与物品及び貸与数等)

第2条 市長は、別表の定めるところにより、被服その他の物品を職員に貸与する。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、別表の定めを変更して貸与することができる。

2 前項の規定により貸与する被服その他の物品の制式については、その都度、市長が定める。

3 貸与期間を経過した後、市長が貸与した被服その他の物品(以下「被服等」という。)は当該被貸与者に給与する。

4 貸与期間の計算については、貸与した日の属する月の初日から起算し、それに対応する月の前月の末日をもって終わる。

(昭55訓令11・昭59訓令8・昭61訓令5・平25訓令4・一部改正)

(着用の区分)

第3条 被服等の夏季用、冬季用の区分のあるものの着用期間は、次の各号のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 夏季用被服等は、6月1日から9月30日まで

(2) 冬季用被服等は、10月1日から翌年5月31日まで

(昭61訓令5・一部改正)

(着用の心得)

第4条 職員は、善良な管理者の注意をもって、被服等を使用し、保管しなければならない。

2 被服等は、他人に譲渡し、貸与し、又は他の被服等と交換してはならない。

(補修費用)

第5条 被服等の補修、洗濯その他保管上必要な費用は被貸与者の負担とする。

(昭61訓令5・一部改正)

(被服等の亡失等があったときの手続等)

第6条 職員は、被服等を亡失し、又は使用に耐えない程度に汚損したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する亡失又は汚損が故意又は過失によるものと認めるときは、貸与期間の残余月数に応じてその現価を弁償させることができる。

3 市長は、第1項の規定により届出があった場合において、やむを得ないと認めるときは、被服等を再貸与することができる。

(昭61訓令5・平25訓令4・一部改正)

(返納)

第7条 職員が、貸与期間満了前に離職し、又は職種の異動などにより被貸与者でなくなったときは、被服等を整理して、速やかに返納しなければならない。

(昭61訓令5・一部改正)

 抄

1 この規程は、令達の日から施行する。

(昭和43年訓令第20号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和45年訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令達の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 廃止前の宝塚市交通指導員の就業に関する規則(昭和43年規則第15号)第23条の規定により貸与した被服等の貸与期間は、改正後の宝塚市職員被服等貸与規程別表第2の規定の貸与期間に通算する。

(昭和47年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和50年訓令第20号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年訓令第25号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、適用日以前に貸与した被服等の貸与期間は、改正後の規定の貸与期間に通算する。

(昭和55年訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。ただし、施行日に現に貸与済みの被服等の貸与期間は、改正後の宝塚市職員被服等貸与規程の貸与期間に通算する。

(昭和56年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和56年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 幼稚園教諭服(下)冬季用については、改正後の宝塚市職員被服等貸与規程別表第1の規定にかかわらず、昭和56年10月1日に1着貸与する。

(昭和58年訓令第11号)

この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和58年訓令第13号)

この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年訓令第8号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に貸与されている被服その他の物品は、改正後の宝塚市職員被服等貸与規程により貸与されているものとみなす。

(平成11年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に貸与されている被服その他の物品は、改正後の宝塚市職員被服等貸与規程により貸与されているものとみなす。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令中第1条の規定は令達の日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭55訓令11・全改、昭56訓令4・昭58訓令11・昭58訓令13・昭59訓令8・一部改正、昭61訓令5・平11訓令6・全改、平14訓令5・平15訓令2・平17訓令1・一部改正、平25訓令4・全改・一部改正、令2訓令12・令3訓令2・一部改正)

被貸与者

貸与物品

貸与数

貸与期間

技術職員

夏季用技術服(上・下)

2着

3年

冬季用技術服(上・下)

2着

3年

防寒服

1着

使用に耐える期間

雨衣

1着

使用に耐える期間

長靴

1足

使用に耐える期間

安全靴

1足

使用に耐える期間

医師

白衣

2着

1年

看護師、保健師及びこれらに準ずる職員

白衣

2着

1年

作業員及び作業用自動車の運転手

夏季用作業服(上・下)

2着

3年

冬季用作業服(上・下)

2着

3年

防寒服

1着

使用に耐える期間

雨衣

1着

使用に耐える期間

長靴

1足

使用に耐える期間

運動靴

1足

使用に耐える期間

調理師及び調理補助員

調理服(上・下)

4着

3年

空調服

2着

3年

長靴

1足

使用に耐える期間

保育士、用務員(保育所及び宝塚市立子ども発達支援センターに勤務する職員に限る。)及びこれらに準ずる職員

夏季用保育士服(上・下)

2着

2年

冬季用保育士服(上・下)

2着

2年

運動靴

1足

使用に耐える期間

地域児童育成会指導員

夏季用保育士服(上・下)

2着

2年

冬季用保育士服(上・下)

2着

2年

幼稚園教諭

夏季用幼稚園教諭服(上・下)

2着

2年

冬季用幼稚園教諭服(上・下)

2着

2年

運動靴

1足

使用に耐える期間

運動指導員、訓練士、介助員及びこれらに準ずる職員

夏季用運動指導員服(上・下)

2着

2年

冬季用運動指導員服(上・下)

2着

2年

用務員(学校に勤務する職員に限る。)

夏季用学校用務員服(上・下)

2着

3年

冬季用学校用務員服(上・下)

2着

3年

防寒服

1着

使用に耐える期間

雨衣

1着

使用に耐える期間

運動靴

1足

使用に耐える期間

市立看護専門学校に勤務する教職員

白衣

4着

4年

帽子

2着

4年

2足

4年

備考 防寒服、雨衣、長靴及び安全靴を貸与する技術職員は、日常外出を用務とする職員で市長が必要があると認めるものとする。

宝塚市職員被服等貸与規程

昭和43年6月8日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和43年6月8日 訓令第6号
昭和43年12月28日 訓令第20号
昭和45年4月28日 訓令第7号
昭和47年3月18日 訓令第2号
昭和50年10月1日 訓令第20号
昭和50年12月27日 訓令第25号
昭和55年12月18日 訓令第11号
昭和56年4月21日 訓令第4号
昭和58年9月2日 訓令第11号
昭和58年10月1日 訓令第13号
昭和59年3月31日 訓令第8号
昭和61年3月31日 訓令第5号
平成11年3月31日 訓令第6号
平成14年3月22日 訓令第5号
平成15年3月13日 訓令第2号
平成17年3月1日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第4号
令和2年12月22日 訓令第12号
令和3年3月19日 訓令第2号