○宝塚市職員安全衛生規則
昭和50年3月31日
規則第13号
注 昭和57年6月25日規則第52号から条文注記入る。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全衛生管理体制(第4条―第16条)
第3章 健康管理(第17条―第31条)
第4章 雑則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、市に常時勤務する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(消防本部及び消防署に勤務する者を除く。以下「職員」という。)の安全管理及び衛生管理について、必要な事項を定めるものとする。
(昭60規則15・全改、平13規則20・令5規則31・一部改正)
(職員の遵守事項)
第2条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)、安全管理者(法第11条第1項に規定する安全管理者をいう。以下同じ。)及び衛生管理者(法第12条第1項に規定する衛生管理者をいう。以下同じ。)の安全又は衛生に関する指導及び指示に従うこと。
(2) 常に職場、作業場、通路等(次号において「職場等」という。)の整理及び整頓に努めること。
(3) 職場等における事故発生要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動をとること。
(4) 所管に係る車両その他機械用具等の点検、整備を常に励行し、その使用に当たっては、安全かつ適切な方法で使用すること。
(5) 定められた安全及び衛生上の保護具を必ず着用すること。
(昭60規則15・平30規則34・一部改正)
(所属長の責務)
第3条 所属長(課長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、常に所属職員の安全管理及び衛生管理について配慮し、必要な措置を講ずるとともに、安全管理者又は衛生管理者から職員の安全又は衛生に関し改善すべき事項について命令があった場合は、速やかに適切な措置を講じ、その結果を安全管理者又は衛生管理者に報告しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(1) 次号の事業場以外の市長の事務部局及び教育委員会事務局以外の行政委員会事務局(以下「本庁等」という。) 総務部次長(人事担当)
(2) クリーンセンター クリーンセンター所長
2 総括管理者を補佐し、及び総括管理者が疾病その他の事由により職務を行うことができない場合においてその職務を代理させるため総括安全衛生管理代理者を置く。
(昭57規則52・昭58規則40・平12規則42・一部改正、平18規則14・全改、平21規則17・平30規則34・令6規則28・一部改正)
(総括管理者の職務)
第5条 総括管理者は、その所管に係る事業場において、安全管理者、衛生管理者及び衛生推進者(法第12条の2に規定する衛生推進者をいう。以下同じ。)を指揮し、次に掲げる事項を総括管理しなければならない。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
2 総括管理者は、職員の安全管理及び衛生管理について実施した結果を、市長に報告しなければならない。
(平4規則5・平18規則14・平30規則34・一部改正)
(安全管理者)
第6条 安全管理者をクリーンセンターに1人置き、市長が選任する。
(平18規則14・全改、平30規則34・一部改正)
(安全管理者の職務)
第7条 安全管理者は、その所管に係る事業場において、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第6条第1項に規定する事項のほか、第5条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに総括管理者が必要があると認め指示する事項を行わなければならない。
(昭57規則52・平18規則14・一部改正)
(衛生管理者)
第8条 衛生管理者を次のとおり置き、市長が選任する。
(1) 本庁等 3人
(2) クリーンセンター 1人
(平18規則14・全改、平30規則34・一部改正)
(衛生管理者の職務)
第9条 衛生管理者は、その所管に係る事業場において、省令第11条第1項に規定する事項のほか、第5条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに総括管理者が必要があると認め指示する事項を行わなければならない。
(昭57規則52・平18規則14・一部改正)
(衛生推進者)
第9条の2 衛生推進者を置き、市長が選任する。
(平4規則5・追加、平18規則14・全改、平30規則34・一部改正)
(衛生推進者の職務)
第9条の3 衛生推進者は、その所管に係る事業場において第5条第1項各号の業務(衛生に係る業務に限る。)のうち総括管理者が必要があると認め指示する事項を担当しなければならない。
(平4規則5・追加、平18規則14・全改、平30規則34・一部改正)
(産業医)
第10条 産業医(法第13条に規定する産業医をいう。以下同じ。)を置き、市長が選任し、又は委嘱する。
(平30規則34・全改)
(産業医の職務)
第11条 産業医は、省令第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に規定する事項を行うものとする。
(平18規則14・一部改正)
(1) 本庁等 本庁等安全衛生委員会
(2) クリーンセンター クリーンセンター安全衛生委員会
(平18規則14・全改、平30規則34・一部改正)
(組織)
第13条 委員会は、16人以内で組織し、次に掲げる者を委員として任命する。
(1) 総括管理者
(2) 安全管理者及び衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全及び衛生に関し経験を有する職員で適任と認められるもの
2 前項第1号に掲げる委員以外の委員の半数は、法第19条第4項の規定により準用する法第17条第4項の定めるところにより、職員団体の推薦に基づき任命する。
(平30規則34・全改)
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平4規則5・平18規則14・一部改正)
(委員長)
第14条の2 委員会に委員長を置き、総括管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(平18規則14・追加)
(会議等)
第14条の3 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(平18規則14・追加)
(報告)
第14条の4 委員長は、委員会において調査審議した事項を市長に報告しなければならない。
(平18規則14・追加)
(付議事項)
第15条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に掲げる事項について、調査審議する。
(平30規則34・一部改正)
(運営)
第16条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(平18規則14・全改)
第3章 健康管理
(健康診断等)
第17条 職員(職員採用内定者を含む。以下この章において同じ。)は、この章に規定するところにより、健康診断及び総括管理者が必要があると認める予防接種(以下「健康診断等」という。)を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、採用時の健康診断、一般定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。
3 健康診断等の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は総括管理者とし、健康診断等の実施担当者(以下「実施担当者」という。)は産業医とする。
4 所属長は、所属職員に健康診断等の受診漏れのないよう配慮しなければならない。
5 職員は、やむを得ない事由により所定の期日及び場所で健康診断等を受けることができないときは、あらかじめ実施責任者の承認を得て、他の医師に同一の項目について健康診断等を受け、その結果を証明する書類を実施責任者に提出しなければならない。
(平4規則5・平30規則34・一部改正)
(採用時の健康診断)
第18条 採用時の健康診断は、新たに職員を採用する場合に行う。
(一般定期健康診断)
第19条 一般定期健康診断は、毎年1回以上全ての職員について行う。
(平30規則34・一部改正)
(特別健康診断)
第20条 特別健康診断は、特殊な業務に常時従事する職員について、特に診断を必要とする項目について行う。
(臨時健康診断)
第21条 臨時健康診断は、総括管理者が健康診断の必要があると認める職員について、臨時に、必要な項目について行う。
(健康診断等の事務補助)
第22条 実施責任者は、衛生管理者又はその他適当と認める者に、健康診断についての事務を補助させることができる。
(健康診断等の特例)
第23条 健康診断等について、非常勤職員等で実施責任者が必要があると認めるものについては、これを行うことができる。
2 健康診断等に当たって、実施責任者が特に必要があると認めるときは、第17条第3項の規定にかかわらず、市長が適当と認める医師を実施担当者として指定することができる。
(平18規則14・平30規則34・一部改正)
(健康診断の項目)
第24条 健康診断は、次に掲げる項目について行う。
(1) 省令第43条及び第44条第1項各号に規定する検査
(2) 前号に掲げるもののほか、実施責任者が必要があると認める検査
2 前項第1号の項目のうち、省令第44条第1項第3号、第4号、第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目について実施担当者が必要でないと認めるときは、省略することができる。
(平30規則34・一部改正)
(健康診断の結果の判定)
第25条 実施担当者は、健康診断の結果を総合し、職員の健康状態を次の区分により判定しなければならない。
(1) 採用時の健康診断
ア 健康であって就業に適する者
イ 心身の一部に障碍が認められるが、特定の業務について勤務に支障がない者
ウ 心身に障碍があり、就業に適さない者
(2) 一般定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断
別表に定める区分
2 実施担当者は、前項の判定結果を直ちに実施責任者に報告しなければならない。
3 実施責任者は、前項の規定により結果の報告を受けたときは、これを所属長を通じ、本人に通知しなければならない。
(昭57規則52・平18規則14・令2規則17・一部改正)
(昭60規則15・全改、平18規則14・一部改正)
(療養に専念する義務等)
第27条 前条の措置を受けた者は、総括管理者、産業医及び医師の指示に従い、療養に専念しなければならない。
2 次に掲げる者(以下「長期療養者」という。)は、その期間中毎月1回以上医療機関において診断を受け、その結果を総括管理者に届け出なければならない。
(1) 第25条の規定による健康診断の結果の判定が勤務を休む必要があるとされた者
(2) 法第68条の規定により就業を禁止されている者
(3) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由による休職処分を受けている者
(4) 引き続き30日を超える療養休暇を受けている者
(昭60規則15・全改、平13規則20・平30規則34・一部改正)
(長期療養者の復職等の手続)
第28条 長期療養者は、その傷病が回復し、職務に従事することが可能になったときは、現に治療を受けている医師又は総括管理者が指定する医師の診断書を添えて、その旨総括管理者に申し出なければならない。
2 総括管理者は、前項の申出があった場合には産業医の意見を求め、勤務に支障がないと認めるときは、速やかに職場復帰又は復職の承認をしなければならない。
(昭60規則15・旧第30条繰上、平18規則14・平30規則34・一部改正)
(所属長の報告義務)
第29条 所属長は、第17条の規定により行った健康診断により発見された者以外の者で、療養のため又は伝染のおそれがあるため就業することが適当でないと思われるものがあるときは、直ちに総括管理者に報告しなければならない。
(昭60規則15・旧第31条繰上、平30規則34・一部改正)
(措置義務)
第30条 総括管理者は、前条の規定による報告を受けたときは、直ちにその者を産業医の診断に付さなければならない。
(昭60規則15・追加、平18規則14・一部改正)
(秘密の保持)
第31条 第17条の健康診断等の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た職員の心身の障碍その他の秘密を漏らしてはならない。
(昭57規則52・追加、昭60規則15・旧第32条繰上、令2規則17・一部改正)
第4章 雑則
(庶務)
第32条 本庁等安全衛生委員会の庶務は人材育成課で、クリーンセンター安全衛生委員会の庶務はクリーンセンターに属する課のうち当該委員会が指名する課で行う。
(平28規則2・追加、平30規則8・一部改正)
(補則)
第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項(委員会の運営に係る事項を除く。)は、市長が定める。
(昭57規則52・旧第32条繰下、昭60規則15・旧第33条繰上、平28規則2・旧第32条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(宝塚市職員衛生管理規則の廃止)
2 宝塚市職員衛生管理規則(昭和37年規則第19号)は、廃止する。
附則(昭和57年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第40号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第15号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第24号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第32号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第32号)をいう。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 宝塚市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20号)第12条の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第7条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(4) 暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(宝塚市職員安全衛生規則の一部改正)
第9条 暫定再任用短時間勤務職員は、第6条による改正後の宝塚市職員安全衛生規則第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
附則(令和6年規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第25条、第26条及び第30条関係)
(昭60規則15・全改、平18規則14・旧別表第2・一部改正)
区分 | 判定の内容 | 事後措置の基準 | |
生活規制の面 | A | 勤務を休む必要がある | 療養のため必要な期間は勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要がある | 深夜勤務、時間外勤務の禁止及び出張をさせない等の勤務の軽減又は制限をする。 | |
C | 勤務をほぼ正常に行ってもよい | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよい |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とする | 病状に応じて、自宅治療又は入院治療等の適切な治療を受けるように指導する。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とする | 経過観察をするための検査及び発病再発防止のために必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としない |
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