○宝塚市職員研修所管理規程
平成元年3月31日
訓令第5号
注 平成6年2月7日訓令第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この訓令は、宝塚市職員研修所規則(昭和44年規則第39号)第4条の規定に基づき、宝塚市職員研修所(以下「研修所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修所の利用定数)
第2条 研修所の利用定数は、次のとおりとする。
名称 | 利用定数 |
研修室 | 48人 |
演習室 | 24人 |
学習室 | 18人 |
(平6訓令1・平23訓令10・一部改正)
(研修所の管理)
第3条 人材育成課長は、研修所を管理する。
(平28訓令9・一部改正)
(使用の基準)
第4条 研修所は、次の各号の一に該当するときに限り、使用することができる。
(1) 市において職員研修のために使用するとき。
(2) 職員の自主的な能力開発に使用するとき。
(3) 市において公務のための会議等に使用するとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(使用の申込み)
第5条 研修所を使用しようとする者は、人材育成課長に申し込まなければならない。
(平23訓令10・平28訓令9・一部改正)
(使用の承認)
第6条 人材育成課長は、前条の規定による申込みを受けたときは、使用人数、目的等を総合的に調整し、申込みを受理した順序により使用を承認するものとする。
2 人材育成課長は、前項の規定により使用を承認したときは、使用日時等必要事項を研修所使用日程表に記録しなければならない。
(平23訓令10・平28訓令9・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、特に火気取扱いに注意するとともに、研修所の使用を終えたときは、清掃、整頓をし、人材育成課職員の指示に従い、設備その他を原状に復さなければならない。
(平28訓令9・一部改正)
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
(平23訓令10・旧第9条繰上)
附則
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。