○宝塚市職員海外派遣研修生選考委員会設置規程

昭和56年5月12日

訓令第6号

注 昭和58年10月1日訓令第13号から条文注記入る。

(目的及び設置)

第1条 この訓令は、本市職員(市立病院に勤務する医療職員を除く。)の海外派遣研修生選考の公正かつ円滑な推進を図るため、宝塚市職員海外派遣研修生選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭59訓令12・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、宝塚市副市長事務分担規則(令和5年規則第47号)第2条第2号に規定する副市長、企画経営部長、総務部長、教育長及び上下水道事業管理者をもって組織し、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長には前項に規定する副市長を、副委員長には上下水道事業管理者をもって充てる。

(昭58訓令13・昭59訓令12・平3訓令4・平4訓令6・平8訓令2・平17訓令11・平19訓令5・平21訓令22・平23訓令19・令6訓令1・一部改正)

(委員長等の職務)

第3条 委員長は、会務を処理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。

4 委員長は、専門技術等で選考上疑問が生じた場合は、その都度技術関係部長等の意見を聴くことができる。

(平23訓令19・一部改正)

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、人材育成課で行う。

(平12訓令5・平28訓令9・一部改正)

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和58年訓令第13号)

この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成3年訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成4年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第22号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年訓令第19号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

宝塚市職員海外派遣研修生選考委員会設置規程

昭和56年5月12日 訓令第6号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 研修・勤務評定
沿革情報
昭和56年5月12日 訓令第6号
昭和58年10月1日 訓令第13号
昭和59年4月17日 訓令第12号
平成3年5月17日 訓令第4号
平成4年4月1日 訓令第6号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第22号
平成23年4月1日 訓令第19号
平成28年3月31日 訓令第9号
令和6年1月1日 訓令第1号