○宝塚市職員海外派遣研修生選考委員会設置規程

昭和56年5月12日

訓令第6号

注 昭和58年10月1日訓令第13号から条文注記入る。

(目的及び設置)

第1条 この訓令は、本市職員(市立病院に勤務する医療職員を除く。)の海外派遣研修生選考の公正かつ円滑な推進を図るため、宝塚市職員海外派遣研修生選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭59訓令12・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、副市長、企画経営部長、総務部長、教育長及び上下水道事業管理者をもって組織し、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長には副市長を、副委員長には上下水道事業管理者をもって充てる。

(昭58訓令13・昭59訓令12・平3訓令4・平4訓令6・平8訓令2・平17訓令11・平19訓令5・平21訓令22・平23訓令19・令6訓令1・令7訓令4・一部改正)

(委員長等の職務)

第3条 委員長は、会務を処理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。

4 委員長は、専門技術等で選考上疑問が生じた場合は、その都度技術関係部長等の意見を聴くことができる。

(平23訓令19・一部改正)

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、人材育成課で行う。

(平12訓令5・平28訓令9・一部改正)

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和58年訓令第13号)

この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成3年訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成4年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第22号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年訓令第19号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和7年訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

宝塚市職員海外派遣研修生選考委員会設置規程

昭和56年5月12日 訓令第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 研修・勤務評定
沿革情報
昭和56年5月12日 訓令第6号
昭和58年10月1日 訓令第13号
昭和59年4月17日 訓令第12号
平成3年5月17日 訓令第4号
平成4年4月1日 訓令第6号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第22号
平成23年4月1日 訓令第19号
平成28年3月31日 訓令第9号
令和6年1月1日 訓令第1号
令和7年3月31日 訓令第4号