○宝塚市職員研修規程
昭和47年7月4日
訓令第12号
注 昭和57年6月9日訓令第5号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の職務能率の発揮及び増進のために行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員等の責務)
第2条 すべての職員は、市民全体の奉仕者として、自らその人格及び教養を高め、現についている職又は将来つくことが予想される職の職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を修得し、もって市行政の民主的かつ能率的な運営に資するよう努めなければならない。
2 管理監督の地位にある職員(以下「所属長」という。)は、所属職員に対して研修の趣旨を徹底し、所属職員が積極的に自主研修を行うよう必要な助言及び指導を行うとともに研修を受ける職員が研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。
(1) 自主研修 職員が自らの意思に基づいて個別的又は集団的に行う自主研修をいう。
(2) 職場研修 所属長が所属職員に対し、職務の遂行上必要とする知識、技能、態度等を習得させ、その能力開発及び資質の向上を図るため、個別的又は集団的に行う研修をいう。
(3) 基本研修 職員に対しその職務の複雑さと責任の度に応じて階層別に行う研修をいう。
(4) 派遣研修 職員を宝塚市の機関以外の機関又は団体等に派遣して行う研修をいう。
(5) 特別研修 前各号に掲げるもののほか、職員の能力開発及び資質の向上のため、市長が特に必要と認めて行う研修をいう。
(昭57訓令5・平14訓令4・平19訓令9・一部改正)
(自主研修)
第4条 研修は、自主研修を基幹とする。
2 自主研修に対しては、助成を行うことができる。
(研修計画等)
第5条 総務部長は、研修に関する総合的計画を立案し、及び各種研修の調整を行うものとする。
2 人材育成課長は、基本研修、派遣研修及び特別研修を計画し、実施するものとする。
3 所属長は、職場研修、派遣研修及び特別研修を計画し、実施するものとする。
(1) 自主研修及び所属長が実施する研修に対し必要な指導及び援助を与えること。
(2) 第7条に規定する研修担当者会議を主宰し、研修担当者との連絡及び協議並びに研修担当者に対する必要な助言及び指導を行うこと。
(3) その他研修の効果を挙げるために必要な施策を計画し、及び実施すること。
(平14訓令4・平28訓令9・一部改正)
(研修担当者)
第6条 各部(必要に応じて所、課及び出先機関とする。)に研修担当者を置く。
2 研修担当者は、部の庶務を担当する係長のほか、必要により市長が任命した者とする。
3 研修担当者は、自主研修及び所属長が行う研修を援助し、並びに人材育成課長との連絡に努めなければならない。
(昭58訓令13・平9訓令5・平28訓令9・令6訓令8・一部改正)
(研修担当者会議)
第7条 研修実施に関する具体的事項を協議し、及び人材育成課長と研修担当者との連絡を密にするため、研修担当者会議を置く。
2 研修担当者会議は、必要に応じ人材育成課長がこれを招集する。
(平28訓令9・一部改正)
(研修生の決定)
第8条 自主研修及び所属長が行う研修の場合を除き、研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、その都度所属長又は人材育成課長の推薦した者のうちから市長が決定する。
2 研修生が決定したときは、市長は、所属長を通じて当該研修生に対し研修命令を発するものとする。
(平28訓令9・一部改正)
(研修生の服務)
第9条 研修生は、研修を受けるに当たり、欠席、遅刻、早退又は退席をしてはならない。ただし、人材育成課長の承認を得たときは、この限りでない。
2 研修生は、規律を守り、誠実に研修を受けなければならない。
3 市長は、研修生が次の各号の一に該当するときは、直ちにその者の研修を停止し、又は免除することができる。
(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため研修に耐えられないとき。
(3) その他研修に支障があるとき。
4 市長は、前項の規定により研修を停止し、又は免除したときは、直ちにその旨を当該研修生の所属長に通知するものとする。
(昭57訓令5・平28訓令9・一部改正)
(講師)
第10条 基本研修及び特別研修の講師は、学識経験者又は職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(平14訓令4・一部改正)
(職務専念の義務の免除)
第11条 自主研修及び職場研修の場合を除き、研修生及び前条の規定により講師に任命された職員は、研修を受け、又は講師としての業務を行う間、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第28号)第2条に規定する承認を得たものとする。
(教材等の貸与又は支給)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、研修生及び第10条の規定により講師に任命された職員に対して教材その他研修に必要な物品を貸与し、又は支給することができる。
(研修効果の測定)
第13条 市長は、研修の効果を測定するため必要があると認めるときは、試験を行うことができる。ただし、レポートの提出その他の方法により試験に代えることができる。
(人事記録への記載)
第14条 研修を修了した職員については、その旨を人事記録簿に記載する。
(昭57訓令5・全改)
(研修結果の報告)
第15条 所属長及び人材育成課長は、研修実施後速やかにその実施結果を市長に報告しなければならない。
2 人材育成課長は、当該年度における研修実施結果を取りまとめた年度報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(昭57訓令5・平28訓令9・一部改正)
(研修の受託)
第16条 市長は、他の任命権者からその任命に係る職員の研修の実施に関し委託を受けたときは、この規程に準じて当該職員に研修を行うものとする。
附則
この規程は、令達の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和57年訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第13号)
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。