○宝塚市職員分限懲戒審査委員会規程

昭和47年12月5日

訓令第18号

注 昭和59年4月17日訓令第12号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条又は第29条の規定に基づき、職員の分限処分又は懲戒処分の公正を期するため、宝塚市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、8人の委員をもって構成し、委員長、副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長には宝塚市副市長事務分担規則(令和5年規則第47号)第2条第1号に規定する副市長を、副委員長には同条第2号に規定する副市長をもって充てる。

(昭59訓令12・平3訓令4・平4訓令6・平19訓令5・平23訓令22・令6訓令1・一部改正)

(委員)

第3条 委員長を除く委員は、市長が任命する。

2 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じたときは、後任委員を任命し、その任期は前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(平4訓令6・追加、平23訓令22・一部改正)

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を処理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平4訓令6・旧第3条繰下)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。

4 委員は、自己に関係のある事件の会議に出席することはできない。

(昭59訓令12・平23訓令22・一部改正)

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、事件の審議のため必要があると認めるときは、事件の本人若しくは関係者の出席を求め、又は必要な資料等の提出を求めることができる。

(審査結果の報告)

第7条 委員会において議決したときは、委員長は、その結果を文書にて速やかに市長に報告しなければならない。

(書記)

第8条 委員会には、事務を処理するため、書記を置くことができる。

2 書記は、人材育成課長をもってこれに充てる。

3 書記は、委員長の命を受け、委員会の庶務に従事する。

(平28訓令9・一部改正)

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和59年訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成3年訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成4年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第22号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

宝塚市職員分限懲戒審査委員会規程

昭和47年12月5日 訓令第18号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年12月5日 訓令第18号
昭和59年4月17日 訓令第12号
平成3年5月17日 訓令第4号
平成4年4月1日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成23年4月1日 訓令第22号
平成28年3月31日 訓令第9号
令和6年1月1日 訓令第1号