○宝塚市副市長定数条例
昭和46年6月25日
条例第29号
宝塚市副市長の定数は、2人以内とする。
附則
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第35号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
○宝塚市副市長定数条例
昭和46年6月25日
条例第29号
宝塚市副市長の定数は、2人以内とする。
附則
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第35号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
昭和46年6月25日 条例第29号
(令和6年1月1日施行)
◆ | 昭和46年6月25日 | 条例第29号 |
◇ | 平成18年12月22日 | 条例第60号 |
◇ | 平成24年6月29日 | 条例第30号 |
◇ | 令和5年12月22日 | 条例第35号 |