○宝塚市副市長定数条例

昭和46年6月25日

条例第29号

宝塚市副市長の定数は、2人以内とする。

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(平成18年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第35号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

宝塚市副市長定数条例

昭和46年6月25日 条例第29号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年6月25日 条例第29号
平成18年12月22日 条例第60号
平成24年6月29日 条例第30号
令和5年12月22日 条例第35号