○宝塚市職員能力開発基金活用委員会規程

昭和61年7月8日

訓令第9号

注 昭和61年9月22日訓令第10号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市職員能力開発基金条例施行規則(昭和61年規則第29号。以下「規則」という。)第7条の規定により、宝塚市職員能力開発基金活用委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置き、規則第4条第1項第1号に掲げる者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(招集)

第3条 委員会は、委員長が招集する。

(会議等)

第4条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報告)

第5条 委員長は、委員会において審議した事項を市長に報告しなければならない。

(研究会の設置)

第6条 委員会は、その権限に属する事項の調査、研究等のため、研究会を設置することができる。

(昭61訓令10・追加)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、人材育成課で行う。

(昭61訓令10・旧第6条繰下、平12訓令5・平28訓令9・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(昭61訓令10・旧第7条繰下)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和61年訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

宝塚市職員能力開発基金活用委員会規程

昭和61年7月8日 訓令第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第3節
沿革情報
昭和61年7月8日 訓令第9号
昭和61年9月22日 訓令第10号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第9号