○宝塚市職員能力開発基金活用委員会規程
昭和61年7月8日
訓令第9号
注 昭和61年9月22日訓令第10号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市職員能力開発基金条例施行規則(昭和61年規則第29号。以下「規則」という。)第7条の規定により、宝塚市職員能力開発基金活用委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置き、規則第4条第1項第1号に掲げる者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(招集)
第3条 委員会は、委員長が招集する。
(会議等)
第4条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第5条 委員長は、委員会において審議した事項を市長に報告しなければならない。
(研究会の設置)
第6条 委員会は、その権限に属する事項の調査、研究等のため、研究会を設置することができる。
(昭61訓令10・追加)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、人材育成課で行う。
(昭61訓令10・旧第6条繰下、平12訓令5・平28訓令9・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(昭61訓令10・旧第7条繰下)
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和61年訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。