○宝塚市法制審査会規程
昭和43年10月28日
訓令第17号
注 昭和58年10月1日訓令第13号から条文注記入る。
(設置)
第1条 市の法制上の重要事項を審査し、行政の適正かつ円滑な執行を確保するため、宝塚市法制審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 市政の基本的な方針を定める条例の制定及び改廃
(2) 広く市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定及び改廃(市税、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関するものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の法制上の課題に関し市長が特に必要があると認める事項
(1) 法令等の規定による基準に従って行うものであるとき。
(2) 市の機関の内部の事務処理等に関するものであるとき。
(平10訓令6・一部改正、令元訓令1・全改)
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長は総務部長、副会長は総務部次長(総括担当及び行政管理担当)をもってこれに充て、委員は別に市長が任命する。
3 前項の市長が別に任命する委員の任期は、2年とする。
4 委員の再任は、妨げない。
(昭58訓令13・平8訓令2・平10訓令6・平12訓令5・平17訓令11・平25訓令12・令6訓令9・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(持回りによる審議)
第6条 会長において急施を要し会議を開くいとまがないと認めるとき、又は軽易な事項で審議を要しないと認めるときは、持回りにより合議して審議に代えることができる。
(案件の送付)
第7条 各担当課(消防本部、上下水道局、市立病院並びに各種行政委員会及び委員の事務局を含む。以下同じ。)は、第2条第1項各号に掲げる事項を審査会に諮ろうとするときは、その案及び参考資料を添えて案件を総務課へ送付しなければならない。
(昭58訓令13・平8訓令2・平12訓令5・平17訓令11・一部改正、令元訓令1・全改)
(関係職員の出席義務)
第8条 各担当課の関係職員は、審査会の会議に出席し、立案の趣旨、内容などを説明しなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係職員を審査会の会議に出席させ、意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第9条 会長は、審査が終ったときは、その結果を速やかに市長に報告し、市議会提案事項に関するものについては、更に都市経営会議にその結果を報告しなければならない。
(平15訓令27・一部改正)
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務課において行う。
(昭58訓令13・平8訓令2・平12訓令5・平17訓令11・一部改正)
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、議事手続その他審査会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、昭和43年11月1日から施行する。
附則(昭和47年訓令第16号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和48年訓令第3号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第13号)
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第22号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成15年訓令第27号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。