○宝塚市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成6年9月30日

規則第43号

注 平成10年1月19日規則第3号から条文注記入る。

(趣旨等)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項、行政手続条例(平成7年兵庫県条例第22号。以下「県条例」という。)第13条第1項又は宝塚市行政手続条例(平成9年宝塚市条例第22号。以下「市条例」という。)第13条第1項の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関して、法に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(平10規則3・平18規則34・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において使用する用語で法、県条例及び市条例において使用する用語と同一のものは、これらと同一の意義において使用するものとする。

(平10規則3・全改)

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項、県条例第15条第1項又は市条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞の期日の2週間前までに行うものとする。

(平10規則3・一部改正)

(聴聞の期日の変更)

第4条 当事者は、行政庁が法第15条第1項、県条例第15条第1項又は市条例第15条第1項の通知をした場合(法第15条第3項、県条例第15条第3項又は市条例第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)をした場合において、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかにその旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。第10条において同じ。)に通知しなければならない。

(平10規則3・一部改正)

(関係人の参加の許可)

第5条 関係人は、法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の1週間前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の規定による申請に基づき参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。

(平10規則3・一部改正)

(資料の閲覧)

第6条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されたこととなる参加人(以下この条及び第12条第3項において「当事者等」という。)は、法第18条第1項、県条例第18条第1項又は市条例第18条第1項の規定による資料の閲覧を求めようとするときは、その氏名、住所及び閲覧しようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧については、口頭でこれを求めることができる。

2 行政庁は、資料の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は市条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は市条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(平10規則3・一部改正)

(主宰者の指名)

第7条 法第19条第1項、県条例第19条第1項又は市条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は市条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名するものとする。

(平10規則3・一部改正)

(補佐人の出頭許可)

第8条 当事者又は参加人は、法第20条第3項、県条例第20条第3項又は市条例第20条第3項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)、県条例第22条第2項(県条例第25条後段において準用する場合を含む。)又は市条例第22条第2項(市条例第25条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定により通知され、又は告知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかにその旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(平10規則3・一部改正)

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 行政庁は、法第20条第6項、県条例第20条第6項又は市条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、あわせて、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(平10規則3・一部改正)

(陳述書の提出の方法等)

第11条 法第21条第1項、県条例第21条第1項又は市条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容について意見を記載した書面により行うものとする。

(平10規則3・一部改正)

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第12条 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号第7号及び第8号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに署名しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)で聴聞の期日に出頭したものの氏名及び住所

(5) 当事者等で聴聞の期日に出頭しなかったものの氏名及び住所

(6) 当事者及びその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、その正当な理由の有無

(7) 説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名

(8) 行政庁の職員の説明の要旨

(9) 当事者等の陳述の要旨(提出された前条の陳述書における意見の陳述を含む。)

(10) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目

(11) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに署名しなければならない。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見

(3) 前号の意見の理由

(令2規則52・一部改正)

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第13条 当事者又は参加人は、法第24条第4項、県条例第24条第4項又は市条例第24条第4項の規定による聴聞調書及び報告書の閲覧を求めようとするときは、その氏名、住所及び閲覧しようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者及び行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(平10規則3・一部改正)

(弁明の通知)

第14条 法第30条、県条例第28条又は市条例第28条の規定による通知は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の2週間前までに行うものとする。

(平18規則34・追加)

(弁明書の提出の方法等)

第15条 法第29条第1項、県条例第27条第1項又は市条例第27条第1項の規定による弁明書の提出は、提出する者の氏名、住所、弁明の件名及び当該弁明に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容について意見を記載した書面により行うものとする。

(平18規則34・追加)

(弁明書の不提出等の場合における措置)

第16条 行政庁は、弁明書の提出期限までに弁明書が提出されない場合、又は弁明の日時に当事者及びその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(平18規則34・追加)

(準用規定)

第17条 第4条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。

(平18規則34・追加)

(様式)

第18条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、別に市長が定める。

(平18規則34・旧第14条繰下)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

宝塚市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成6年9月30日 規則第43号

(令和3年1月1日施行)